「ハンコ代」の相場はいくら?疎遠な相続人に協力を依頼する際のマナーと金銭|大阪市旭区の専門家解説

「疎遠な義理の兄弟に、遺産分割協議書への署名をお願いしなければならない…」「『遺産はいらない』と言ってくれているが、タダで印鑑証明書を取らせるのは申し訳ない。お礼はいくら包むべき?」
大阪市旭区にお住まいの皆様、相続手続きで避けて通れないのが、疎遠な親族への「協力依頼」です。 特に、相手が「遺産放棄」に同意してくれた場合、感謝の気持ちとして渡す金銭を、通称「ハンコ代」と呼びます。
しかし、少なすぎると失礼になり、多すぎると「もっと遺産があるのでは?」と勘ぐられる…。このさじ加減は非常に難しいものです。今回は、行政書士が現場でアドバイスしている「ハンコ代のリアルな相場」と、トラブルにならない渡し方のマナーについて解説します。
そもそも「ハンコ代」とは?法的な義務はある?
まず前提として、法律用語に「ハンコ代」という言葉はありません。法的には、相手が遺産を受け取らない場合でも、ハンコ代を支払う義務はありません。
しかし、実務上は以下の理由から、お渡しするのが「大人のマナー(暗黙の了解)」となっています。
- 実費の補填:印鑑証明書を取得し、郵送する手間と費用がかかるため。
- 心理的な感謝:「法定相続分(本来もらえる権利)」を放棄してくれたことへの感謝。
- 円滑な解決のため:気持ちよくハンコを押してもらうための潤滑油として。
ズバリ!「ハンコ代」の相場はいくら?
相手との関係性や、遺産の総額によって違うと思いますが、一般的に用いられる基準は以下の3パターンです。
1. 【数万円〜5万円】事務的な協力への謝礼
相手が「遺産には全く興味がない」「手間賃だけでいい」と言ってくれている場合や、遺産総額自体が少ない場合です。
- 内訳:印鑑証明書代、交通費、郵送費、ランチ代程度の手間賃
- 相場:1万円〜3万円(多くても5万円)
- ※商品券(クオカードや百貨店共通商品券)で渡すこともあります。
2. 【10万円〜30万円】最も一般的な「ハンコ代」
疎遠な親族(義理の兄弟、甥・姪など)にお願いする場合、最もトラブルが少ないのがこの価格帯です。「権利を放棄してくれてありがとう」という感謝を示すのに十分であり、かつ相手も「臨時収入」として納得しやすい金額です。
- 相場:10万円、20万円、30万円といったキリの良い数字
3. 【法定相続分相当】ハンコ代では済まないケース
相手が「法律通りの権利」を主張した場合、それはもうハンコ代(謝礼)の話ではありません。遺産総額が2,000万円で、相手のシェアが1/4なら、「500万円」を支払う必要があります。これを「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と呼びます。
参考データ: ハンコ代に関する公的な統計はありませんが、家庭裁判所の調停における「使途不明金」や「解決金」の少額帯がこの範囲に収まるケースが散見されます。あくまで当事者間の合意形成のための慣習です。
失敗しない!協力依頼とハンコ代を渡す手順
いきなり「お金を送るからハンコを押して」と言うのは、最も失礼で警戒されるパターンです。以下の手順を踏みましょう。
STEP1. 最初の手紙では「金額」を明記しない(または慎重に)
最初のお手紙では、相続が発生した事実と、「手続きにご協力いただきたい」という旨を丁寧に伝えます。いきなり「30万円払います」と書くと、「お金で解決しようとしている」「本当はもっと遺産があるのでは?」と疑われるリスクがあります。
STEP2. 相手の反応を見て金額を提示する
相手から「協力しますよ」という反応があった段階、あるいは遺産分割協議書案を送る段階で、「お手数をおかけする謝礼として、些少ですが○○万円をご用意させていただきます」と伝えます。
STEP3. 支払いは「書類受領後」が鉄則
ここが重要です。お金は必ず「遺産分割協議書と印鑑証明書」が手元に戻ってきてから振り込んでください。先に振り込んでしまい、その後連絡が途絶えたり、「やっぱり気が変わった」と言われたりするトラブルを防ぐためです。
「ハンコ代」でも揉めるなら…専門家の出番です
「たった10万円?冗談じゃない、法定相続分をよこせ!」もしも、相手がこのように主張してきた場合、当事者同士(特に義理の関係)で話し合うと感情的な喧嘩に発展します。
裁判所の統計によると、遺産分割事件の約3割が認容・調停成立まで「1年以上」かかっています。こじれる前に、第三者を入れるのが賢明です。
参考データ出典:
- 裁判所「第41表 遺産分割事件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別―全家庭裁判所」https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-pdf-41.pdf
旭区の暁行政書士事務所にお任せください
「いくら包めば失礼がないか」「手紙にはどう書けばいいか」
これらに正解はありませんが、多くの案件を扱ってきた行政書士としての「最適解」はあります。大阪市旭区・千林大宮駅近くの当事務所では、相手の性格や関係性をヒアリングし、「相手が気持ちよくハンコを押してくれる金額と文面」をアドバイスします。まずは無料相談で、状況をお聞かせください。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. ハンコ代は「現金書留」で送るべきですか?銀行振込ですか?
A. 基本的には「銀行振込」をおすすめします。「いつ、誰に、いくら支払ったか」という記録が通帳に残るため、後々の「貰っていない」というトラブルを防げます。手紙には「ご指定の口座にお振込みいたします」と記載しましょう。
Q2. 商品券や菓子折りではダメですか?
A. 金額が1〜3万円程度(実費+α)であれば、商品券やカタログギフトでも喜ばれます。しかし、10万円を超えるような場合は、使い勝手の良い現金のほうが相手にとって誠意を感じられることが多いです。
Q3. ハンコ代を受け取った側に税金はかかりますか?
A. 原則として、遺産分割の一環として受け取ったお金は「相続税」の対象になりますが、相続税には「3,000万円+600万円×相続人の数」という基礎控除があります。遺産総額がこの範囲内であれば、税金はかかりません(贈与税の対象にはなりません)。
旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

当事務所では、甥・姪への相続が発生する場合や甥・姪が相続する場合についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など
★出張相談・オンライン相談も可能です
以下をクリックすると、関連する記事の一覧が出ます。ぜひご覧ください。
甥姪相続についてももっと知りたい方は【「おじ・おば」の相続人になった甥・姪の方へ。代襲相続の基礎知識と手続きの流れ】をお読みください。