大量の戸籍謄本が必要に…。甥・姪が相続する場合の「相続人調査」の難易度と解決策

「叔父が亡くなり、銀行に行ったら『生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を集めてください』と言われた」「役所で取ろうとしたら、叔父の分だけでなく、祖父母の分まで必要だと言われて途方に暮れた…」
大阪市旭区にお住まいの皆様、相続手続きの入り口である「相続人調査(戸籍収集)」でつまずいていませんか? 特に、お子様のいない叔父・叔母の遺産を「甥・姪」が相続する場合、その難易度は「親子間の相続」とは比べ物にならないほど高くなります。
なぜなら、集めるべき戸籍謄本の通数が膨大になり、明治・大正時代の古い記録を読み解く必要があるからです。今回は、なぜ甥・姪の相続だと大変なのか、その理由とプロが行う調査の裏側を解説します。
そもそも「相続人調査」とは?
銀行預金の解約や不動産の名義変更には、「誰が相続人なのか」を公的に証明する書類が必要です。これが戸籍謄本です。
「相続人は私(甥)だけです」と口で言っても通用しません。客観的に「他に隠し子はいないか?」「先に亡くなっている兄弟はいないか?」を証明するために、亡くなった方の「出生から死亡まで連続した全ての戸籍謄本」を集める必要があります。
甥・姪が相続する場合、難易度が跳ね上がる理由
親子間の相続であれば、親の「出生〜死亡」の戸籍だけで済みます。せいぜい3〜5通程度です。しかし、甥・姪が相続人になる(兄弟姉妹相続・代襲相続)の場合、以下の範囲まで全て集めなければなりません。
1. 集める範囲が「横」にも「上」にも広がる
甥・姪が相続人であることを証明するには、以下の事実を戸籍で証明する必要があります。
- 被相続人(叔父・叔母)に子供がいないこと(出生〜死亡の全て)
- 被相続人の両親(祖父母)が既に死亡していること(祖父母の死亡記載がある除籍謄本)
- 被相続人の兄弟姉妹(あなたの親など)の生死とつながり
結果として、取得する戸籍の数は10通〜20通、多いときは30通以上になることも珍しくありません。(当事務所の実績では最大で52通必要だった事があります。)
2. 「転籍」が多いと全国行脚が必要
人は結婚や引越し、離婚などで本籍地を移動(転籍)します。戸籍は「その時本籍があった役所」でしか管理されていません。叔父様が、大阪市旭区→東京都→北海道…と転籍を繰り返していた場合、それぞれの役所に請求をかける必要があります。
3. 明治・大正の「手書き文字」が読めない
祖父母の代まで遡ると、戸籍はパソコン化されておらず、達筆な(あるいは癖の強い)手書きの筆文字で書かれています。「変体仮名」や旧字体で書かれた名前を解読し、次の請求先を突き止める作業は、専門知識がないと非常に困難です。
【データで見る】戸籍収集にかかる手間と新制度の限界
2024年(令和6年)3月から、本籍地以外の役所でも戸籍が取れる「広域交付制度」が始まりました。これにより、多少は便利になりましたが、まだ万能ではありません。
法務省の発表によると、この制度で請求できるのは「本人、配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子)」に限られています。つまり、「兄弟姉妹」や「甥・姪」の戸籍を、代理人なしで広域交付で全て集めることには、依然として制限や窓口での厳格な確認が伴います。
また、古い「除籍謄本」や「改製原戸籍」は、データ化されていないものや、読み取りに時間がかかるものもあり、結局は郵送請求が必要になるケースも多々あります。
参考データ出典:
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
1つでも漏れたら「やり直し」。プロに任せるメリット
この膨大な作業を、平日の日中にお仕事をしている甥・姪の方がご自身で行うのは至難の業です。1通でも不足していれば、銀行や法務局の手続きはストップし、また役所とのやり取りから再スタートになります。
暁行政書士事務所(大阪市旭区)に依頼すれば…
- 職権で全国から収集:行政書士の権限で、全国の役所から必要な戸籍を漏れなく取り寄せます。
- 相続関係説明図を作成:複雑な家系図を、法務局提出用の一枚の図面にまとめます。
- 法定相続情報一覧図の取得:銀行手続きが劇的に楽になる「法定相続情報証明制度」の申出も代行します。
まとめ:貴重な休日は、故人を偲ぶ時間に使ってください
「戸籍集めだけで3ヶ月かかり、疲れ果ててしまった」そんなご相談をよくいただきます。慣れない手続きに時間を奪われるよりも、その時間を故人との思い出を振り返る時間や、ご自身の生活のために使ってください。
大阪市旭区・千林大宮駅近くの暁行政書士事務所が、面倒な「紙の山」との格闘をすべて引き受けます。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. 最近、近くの役所でも遠くの戸籍が取れるようになったと聞きましたが?
A. はい、「広域交付」のことですね。しかし、コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外ですし、兄弟姉妹の戸籍請求には厳格な条件があります。また、役所側も確認に時間がかかるため、「数時間待ち」や「後日交付」になることも。複雑な相続の場合は、プロによる郵送請求の方が確実なケースが多いです。
Q2. 戸籍収集だけをお願いすることはできますか?
A. はい、可能です。「相続人調査パック」として、戸籍収集と関係図や法定相続情報一覧図作成のみのご依頼も承っております。集めた戸籍は、その後の銀行解約や不動産登記(司法書士連携)にもそのままお使いいただけます。
Q3. 叔父の本籍地がどこか全く分かりません。
A. ご安心ください。亡くなった方の「最後の住所地」で「本籍地記載の住民票の除票」を取れば、本籍地が判明します。そこから芋づる式に過去の戸籍を辿っていきますので、手掛かりが少なくても大丈夫です。
旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

当事務所では、甥・姪への相続が発生する場合や甥・姪が相続する場合についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など
★出張相談・オンライン相談も可能です
以下をクリックすると、関連する記事の一覧が出ます。ぜひご覧ください。
甥姪相続についてももっと知りたい方は【「おじ・おば」の相続人になった甥・姪の方へ。代襲相続の基礎知識と手続きの流れ】をお読みください。