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甥姪相続の遺言

甥・姪には遺留分がない!遺言書さえあれば「全財産」を特定の相手に残せます|大阪市旭区の相続相談

甥・姪には遺留分がない!遺言書さえあれば「全財産」を特定の相手に残せます

「お世話になった姪っ子に、感謝の気持ちとして全財産を譲りたい」「疎遠な甥っ子たちには、私の財産を渡したくない」

大阪市旭区にお住まいの皆様、もしも、あなたの相続人が「兄弟姉妹」や「甥・姪」だけの場合、その希望は遺言書一本で100%叶います。

なぜなら、彼らには「遺留分(いりゅうぶん)」という権利がないからです。これは、配偶者や子供がいる場合の相続とは全く異なる、非常に重要なルールです。

今回は、行政書士が「遺留分なし」の法則を活用し、特定の相手に「全財産」を渡す(遺贈する)ためのテクニックと注意点を解説します。


そもそも「遺留分(いりゅうぶん)」とは?

遺留分とは、一定の相続人に対して法律で保障されている「最低限の遺産の取り分」のことです。通常、遺言書で「愛人に全額あげる」と書いてあっても、残された妻や子供は「私たちの生活もあるから、遺留分だけは返して(遺留分侵害額請求)」と主張できます。

しかし、この強力な権利を持っているのは、以下の人だけです。

  • 配偶者
  • 子(およびその代襲相続人である孫など)
  • 直系尊属(親・祖父母)

【最重要】兄弟姉妹・甥姪には「遺留分なし」!

ここが今回の記事の核心です。民法第1042条により、「兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)」には、遺留分がありません。

つまり、あなたが遺言書で「特定の姪A子に、全財産を相続させる(または遺贈する)」と書いた場合、他の甥や姪は:

  1. 「俺にも寄こせ!」と裁判を起こす権利がない
  2. ハンコ代を要求する権利もない
  3. あなたの遺産に指一本触れることができない

ということになります。遺言書さえあれば、他の親族を完全にシャットアウトできるのです。

参考データ出典:

遺言書がないと起きる「甥・姪同士の争い」

逆に、遺言書がないとどうなるでしょうか?その場合、法律通りの割合(法定相続分)で分けることになります。

よくあるトラブル事例

叔母(叔父)「あなた」が亡くなり、相続人が「兄の子(甥A)」と「姉の子(姪B、姪C)」の計3人だった場合。生前、姪Bだけがあなたの介護をしていたとしても、遺言書がなければ、疎遠だった甥Aや姪Cも堂々と権利を主張できます。

「法律通り、きっちり3等分して現金でくれ」こう言われると、姪Bは対抗できません。結果として、姪Bが住むはずだったあなたの家を売却せざるを得なくなる…といった悲劇が起きます。

データで見る「争族」の現実

裁判所の統計によると、遺産分割事件の約75%以上が遺産額5,000万円以下の家庭で起きています。特に、関係性が希薄になりがちな「甥・姪」同士の遺産分割協議は、感情的なブレーキが効かず、泥沼化しやすい傾向にあります。

特定の相手に渡す「遺贈(いぞう)」の書き方

相続人(姪など)に渡す場合は「相続させる」、相続人以外(内縁の妻や友人、団体など)に渡す場合は「遺贈(いぞう)する」という言葉を使います。

甥や姪に全財産を残す場合、公正証書遺言で以下のように明確に指定します。

  • 「遺言者は、その有する一切の財産を、姪 大阪花子(昭和○年○月○日生)に相続させる」
  • 「遺言執行者として、姪 大阪花子(または専門家)を指定する」

遺言執行者を指定しておけば、他の親族のハンコがなくても、指定された姪だけで銀行解約や不動産登記が可能になります。

注意!「相続税の2割加算」を忘れずに

甥や姪に財産を残す場合、一つだけ注意点があります。それは「相続税の2割加算」です。

配偶者や子供・親以外が財産を受け取る場合、相続税額が通常の1.2倍になります。ただし、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば、そもそも相続税はかかりません。

旭区の暁行政書士事務所では、税理士とともに、相続税がかかるかどうかの試算も含めてサポートいたします。

まとめ:叔父・叔母の「愛」と「責任」

「遺留分なし」というルールは、子供のいない方や独身の方に与えられた「財産処分の自由」です。

  • お世話になったあの子に報いたい
  • 親族間の争いの種を摘んでおきたい

そう願うなら、元気なうちに公正証書遺言を作成しましょう。大阪市旭区・千林大宮駅近くの当事務所が、あなたの想いを法的に守るお手伝いをいたします。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q1. 遺言書で「全財産を姪に」としたら、他の甥から文句を言われませんか?

A. 文句(不平不満)を言われる可能性はありますが、法的な請求(遺留分侵害額請求)をされる心配はありません。相手が弁護士を立ててきても、「兄弟姉妹には遺留分がない」という法律の壁があるため、勝ち目はありません。堂々と手続きを進められます。

Q2. 「遺贈」と「相続」はどう違うのですか?

A. 実務上の効果は似ていますが、相手が法定相続人(今回の場合は甥・姪)であれば「相続させる」、それ以外(友人や相続人ではない孫など)であれば「遺贈する」と書くのが一般的です。不動産登記の税率などが若干異なる場合があるため、専門家が最適な文言を選定します。

Q3. 遺言書の中に、他の甥や姪へのメッセージを残せますか?

A. はい、可能です。「付言事項(ふげんじこう)」として、「今回は介護をしてくれた花子に譲ることにした。皆も理解して仲良くしてほしい」といった想いを書き記すことができます。法的効力はありませんが、親族の感情を鎮める効果が期待できます。

旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、甥・姪への相続が発生する場合や甥・姪が相続する場合についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
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対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

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