BLOG ブログ

相続手続き

旭区の行政書士が代行。面倒な「法定相続情報一覧図」の作成と活用法|銀行手続きを劇的に時短!

旭区の行政書士が代行。面倒な「法定相続情報一覧図」の作成と活用法|銀行手続きを劇的に時短!

「相続手続きのために銀行へ行ったら、戸籍謄本の束を提出して、確認だけで1時間も待たされた…」「A銀行が終わらないと、戸籍が返ってこないから、B銀行に行けない!」

大阪市旭区にお住まいの皆様、平日の貴重な時間を使って銀行回りをするのは本当に大変ですよね。そんな相続手続きのストレスを解消する「魔法の紙」があることをご存知でしょうか?

それが「法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)」です。これさえあれば、分厚い戸籍の束を持ち歩く必要はありません。今回は、この便利な証明書のメリットと、面倒な作成手続きを行政書士に丸投げできる「代行サービス」について解説します。


そもそも「法定相続情報一覧図」とは?

「法定相続情報証明制度」とは、2017年(平成29年)から始まった比較的新しい制度です。簡単に言うと、法務局に戸籍謄本の束を提出し、「この家系図(一覧図)は正しいですよ」というお墨付きをもらうものです。

認証されると、法務局の公印が押された「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。この紙1枚が、なんと「戸籍謄本一式(出生〜死亡)」の代わりとして使えるようになるのです。

参考データ出典:

取得するべき3つのメリット

特に、相続手続き先(銀行や証券会社)が3箇所以上ある方には、取得を強くおすすめします。

1. 手続きが「同時進行」できる

通常、戸籍謄本は1セットしか取得しないため、「A銀行で提出→返却待ち→B銀行へ」と順番に進める必要があり、時間がかかります。しかし、法定相続情報一覧図は「必要な枚数だけ無料で」発行してもらえます。例えば5枚取得しておけば、A銀行、B銀行、C信用金庫、証券会社、法務局(登記)へ同時に郵送して、一気に手続きを終わらせることが可能です。※遺言書や遺産分割協議書が1通の場合は、複数同時進行ができない場合もあります。

2. 戸籍取得費用の節約になる

戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は750円かかります。もしも、銀行ごとに原本を提出しようとして数セット取ると、役所の手数料だけで数万円になります。一方、法定相続情報一覧図の発行手数料は「0円(無料)」です。

3. プライバシーが守られる

戸籍謄本には、離婚歴や認知した子供、前婚の子供など、銀行窓口の人に見られたくない情報も全て載っています。しかし、一覧図には「亡くなった人と、今回の相続人」の情報しか載りません。 余計な個人情報を見られずに済むのも、隠れた大きなメリットです。

自分で作るのは大変?作成の難易度

「便利そう!じゃあ自分で取ろう」と思っても、実はこの一覧図を取得するまでの準備が大変です。

  1. 結局、戸籍は全部集めないといけない 法務局に内容を確認してもらうため、まずは通常通り「出生から死亡までの戸籍」を自力で集める必要があります。
  2. パソコンで家系図を作成する必要がある 手書きは不可ではありませんが、法務局指定の様式(Excelなど)に従って、正確な図を作成しなければなりません。住所の記載ミス一文字でも修正を求められます。
  3. 平日に法務局へ行く必要がある 申出ができるのは、平日の法務局のみです。

旭区の暁行政書士事務所による「代行」のメリット

「平日は仕事で役所や法務局に行けない」「パソコンで図を作るのが苦手」

そんな方は、千林大宮駅近くの暁行政書士事務所にお任せください。行政書士は、この法定相続情報一覧図の申出代理人になることが認められています。

  • 戸籍収集から丸投げOK:全国の役所から必要書類を集めます。
  • 正確な図面の作成:プロが法務局の基準に沿った一覧図を作成します。
  • 法務局への申出・受領:あなたの代わりに法務局へ行き、完成した「一覧図の写し」を受け取ってきます。

お客様は、完成した書類を受け取り、銀行に出すだけ。面倒な作業は一切不要です。

まとめ:効率化のための投資と考えよう

ご自身で手続きをする場合、戸籍収集や法務局とのやり取りで数週間〜1ヶ月かかることも珍しくありません。代行サービスを利用することで、その時間を「故人を偲ぶ時間」「ご自身の生活」に使っていただけます。

大阪市旭区・城東区・都島区・鶴見区・守口市エリアで、スムーズな相続手続きをご希望の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q1. 「法定相続情報一覧図」に有効期限はありますか?

A. 制度上、一覧図自体に有効期限はありません。ただし、提出先の金融機関によっては「発行から6ヶ月以内のもの」と求めてくる場合があります。なお、法務局での再発行(再交付)は、申出から5年間可能ですので、足りなくなったら追加で請求できます。

Q2. 相続税の申告にも使えますか?

A. はい、使えます。税務署への相続税申告書の添付書類として利用可能です。これにより、税務署に分厚い戸籍の束を出す必要がなくなります。ただし、作成方法によっては利用できない事もあります。お気軽にご相談ください。

Q3. 子供がいない(兄弟姉妹相続の)場合でも作れますか?

A. はい、可能です。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合、両親の出生〜死亡の戸籍も必要になるため、一覧図に記載する情報や確認書類が多くなります。複雑なケースこそ、プロに作成を依頼するメリットが大きいと言えます。

旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、甥・姪への相続が発生する場合や甥・姪が相続する場合についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

★出張相談・オンライン相談も可能です

以下をクリックすると、関連する記事の一覧が出ます。ぜひご覧ください。

甥姪相続についてももっと知りたい方は【「おじ・おば」の相続人になった甥・姪の方へ。代襲相続の基礎知識と手続きの流れ】をお読みください。

SHARE

ブログ一覧