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終活

独身・子供なし。私が死んだら、誰が葬儀や片付けをしてくれるの?

私が死んだら、この部屋どうなる?

大阪市旭区にお住まいの皆様、こんにちは。行政書士の兼頭です。

一人暮らしの夜、ふとこんな不安に襲われることはありませんか?

「もしも、今、私がこの部屋で息を引き取ったら、誰が見つけてくれるんだろう?」 「葬儀は誰があげるの? お骨はどうなるの?」 「この部屋の荷物は、誰が片付けるの?」

独身の方や、お子様のいないご夫婦にとって、これは決して大げさな悩みではありません。「なんとかなる」と思っていると、最悪の場合、無縁仏として埋葬され、大家さんや遠い親戚に多大な迷惑をかけてしまうことも・・・。

今回は、データで見る「おひとり様の最期」の現実と、誰にも迷惑をかけずに旅立つための準備について解説します。

目次

1. データで見る現実:もはや「他人事」ではない単身世帯の最期

まずは、客観的なデータを見てみましょう。
日本において「頼れる人がいないまま亡くなる方」は急増しています。

① 2050年には、日本の世帯の約44%が「一人暮らし」に


国立社会保障・人口問題研究所の最新の推計によると、2050年には全世帯の約44.3%が単独世帯(一人暮らし)になると予測されています。 特に高齢者の単独世帯の増加が著しく、「家族に看取られて亡くなる」という従来の常識は、もはや過去のものとなりつつあります。

② 引取人のない遺体(無縁遺骨)の増加


総務省の調査によると、引き取り手がなく自治体が保管している遺骨は、全国で約6万柱(平成30年時点)にものぼります。 また、大阪市だけでも年間数千件の「引き取り手のない遺体」が火葬されている現状があります。これらはホームレスの方だけでなく、普通にアパートで暮らしていた独身の方も多く含まれています。

2. 準備をしないと、最期はこうなる

では、何も準備をせずに亡くなった場合、具体的にどのようなフローをたどるのでしょうか?
厳しい現実ですが、シミュレーションしてみます。

警察と行政の介入


自宅で亡くなっているのが発見された場合、まずは警察が介入し、事件性がないかを確認します。その後、警察や役所が戸籍をたどり、親族(兄弟姉妹や甥・姪など)を探します。

「遺体の引き取り」の打診


「〇〇さんが亡くなりました。遺体を引き取りますか?」と見つかった親族に警察から電話がはいります。しかし、疎遠な親族の場合、「関わりたくない」「遺体は引き取らない」と拒否されるケースが増加しています。

「行旅死亡人(こうりょしぼうにん)」扱いへ


引き取り手が現れない場合、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づき、自治体が火葬を行います。お骨は一定期間保管された後、引取り手がなければ無縁遺骨として合祀されます。誰にも弔われず、友人がお参りに行きたくてもお墓の場所さえわからない、という悲しい結末になりかねません。

部屋の片付け(遺品整理)は誰が?


ここが最大の問題です。自治体が行ってくれるのは「火葬」までです。部屋の片付けや賃貸契約の解除まではやってくれません。結果、連帯保証人や大家さんが自費で処分することになったり、相続放棄をしたはずの親族がしぶしぶ片付けたりと、周囲に大きな負担と迷惑を残すことになります。

3. 解決策:行政書士と結ぶ「死後事務委任契約」

「そんな最期は嫌だ」「誰にも迷惑をかけたくない」そう思われた方への解決策が、「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」です。
これは、元気なうちに第三者(私たち行政書士など)に対し、死後の手続きを依頼しておく契約のことです。

この契約でできること(依頼できること)

旭区の当事務所で受任する場合、以下のような内容を代行します。

1.遺体の引き取り
搬送 病院や警察署へ駆けつけ、ご遺体を引き取ります。

2.通夜・葬儀・火葬の実施
「質素な直葬にしてほしい」「好きだった音楽を流してほしい」など、生前の希望通りに執り行います。

3.納骨・永代供養
希望する霊園や納骨堂へ埋葬します。「海洋散骨」や「樹木葬」の手配も可能です。

4.家財道具の処分・部屋の明け渡し
専門業者を手配し、遺品整理を行った上で、大家さんへ部屋を返します。

5.行政手続き・サービスの解約
役所への届出、年金手続き、公共料金や携帯電話、SNSアカウントの解約などを行います。

遺言書との違いは?

よく「遺言書に書いておけばいい」と勘違いされますが、遺言書は「財産分け」がメインであり、葬儀や片付けの実行力は弱いのが実情です。 確実に実行してもらうためには、「死後事務委任契約」が不可欠です。

4. 大阪市旭区の「おひとり様」が今すぐすべきこと

旭区は、千林商店街や森小路など、古き良き下町人情が残る街ですが、高齢単身世帯も多い地域です。
「近所の人が気づいてくれるだろう」という期待は、リスクが高いと言わざるを得ません。

【エンディングノートを書く】
まずは、自分の希望(葬儀に呼んでほしい人がいるか、お墓はどうするか)を整理しましょう。

【専門家に相談する】
親族が遠方であったり、いない場合は、地元の行政書士に相談してください。

当事務所では、「遺言書(財産のこと)」と「死後事務委任契約(体のこと・片付けのこと)」をセットでサポートすることで、あなたの不安をゼロにします。

「私が死んだらどうなるの?」 その問いに、「私が責任を持って対応します」と答えられるパートナーを見つけておくこと。
それが、最高の終活となります。

この記事に関連するFAQ

Q1. 葬儀代や片付け費用は、いつ払うのですか?


A. 基本的に「予託金」として、生前にお預かりします。契約時に、将来かかる費用(葬儀実費や片付け費用)の見積もりを出し、その金額を信託口座などでお預かりします。あなたが亡くなった後、そこから支払いますので、周囲にお金の負担をかけることはありません。

Q2. 契約した後に、預けたお金が心配です。


A. 財産の管理状況は定期的に報告します。お預かりしたお金は、行政書士自身の財産とは分別して厳格に管理します。また、ご希望であれば、信頼できる第三者を監督人につけることも可能です。

Q3. まだ元気なので、契約までは…と考えています。


A. 「見守り契約」から始めることも可能です。 いきなり死後の契約は重い…という場合は、月に1回お電話や訪問をする「見守り契約」からスタートし、信頼関係ができてから死後事務を任せていただく形も多くあります。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

電話:06-7164-2629
代表への直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

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