「公正証書遺言」で実現する、おひとり様の安心な老後とスムーズな死後事務手続き

「財産は少ししかないから、遺言書なんて必要ないと思っていた」「でも、私が死んだ後、誰がお葬式をして、誰が家の片付けをしてくれるのだろう…?」
大阪市旭区にお住まいの「おひとり様」の皆様。老後の不安は、お金のことばかりではありません。頼れるご家族が近くにいない場合、最も大きな不安となるのは「自分が亡くなった後の手続き(死後事務)」を誰がやってくれるのか、ということもあります。
実は、確実な財産の引き継ぎを行う「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」の中に、ちょっとした工夫(死後事務に関する指定)を盛り込むことで、この不安は解消されます。今回は、おひとり様が本当の意味で老後安心を手に入れるための、遺言書と死後事務手続きの連携テクニックを行政書士が解説します。
【データで見る】急増する「おひとり様」の死後不安
日本は今、かつてない「おひとり様(単独世帯)」社会を迎えています。国立社会保障・人口問題研究所の推計(2024年発表)によると、2050年には全世帯の44.3%が一人暮らしとなり、そのうち65歳以上の高齢者が半数近くを占めると予測されています。
頼れる親族がいない、あるいは遠方の甥や姪に迷惑をかけたくないという方が増える中、「自分の死後の手続き」をどうプロに任せるかが、老後の安心を左右する最大のテーマとなっています。
参考データ出典:
- 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」概要P13 「5.男女・年齢別にみた 65 歳以上人口の独居率」https://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/HPRJ2024/hprj2024_gaiyo_20240412.pdf
「普通の遺言書」ではお葬式や片付けは頼めない?
多くの方が誤解していますが、遺言書の本来の法的な役割は「誰に、どの財産を渡すか(財産処分)」を決めることです。
「お葬式は〇〇斎場でやってほしい」「アパートを解約して、遺品を片付けてほしい」「未払いの入院費を払ってほしい」
こうした「死後事務(しごじむ)手続き」については、遺言書に書いても法的な強制力はありません。 つまり、遺言書を作っただけでは、「財産の行方」は決まっても、「死後の煩雑な手続き」をしてくれる人は決まらないのです。
解決テクニック:公正証書遺言 × 遺言執行者の活用
では、どうすれば死後の手続きをスムーズに行えるのでしょうか。その解決策として「公正証書遺言の中で『遺言執行者(いごんしっこうしゃ)』を指定し、死後事務の権限と資金の道筋をつけておく」というテクニックを行政書士がご提案します。
1. 遺言執行者(専門家)を指定する
遺言書の中で、財産の手続きを行う責任者として、行政書士などの専門家を「遺言執行者」に指定します。これにより、死後の銀行口座の解約などが速やかに実行できるようになります。
2. 「付言事項」や「負担付遺贈」で想いを残す
遺言書の最後に「付言事項(ふげんじこう)」として、お葬式や供養の希望を詳細に記載します。さらにテクニックとして、「〇〇団体に財産を寄付する代わりに、私の死後事務手続きの費用はそこから支払うこと」などといった指定を行うことで、実質的に死後事務の資金を確保することが可能です。
3. 【最強の組み合わせ】死後事務委任契約とセットにする
法的に最も完璧な方法は、公正証書遺言を作成するのと同時に、同じ専門家(行政書士)と「死後事務委任契約」を公正証書で結ぶことです。
- 公正証書遺言:「財産」をどうするかを決める
- 死後事務委任契約:「死後の手続き・片付け」をどうするかを決める
この両輪が揃うことで、亡くなった直後のお葬式から、数ヶ月後の財産引き継ぎまで、一切の隙なく手続きを専門家に丸投げすることができます。
なぜ「公正証書」で作るべきなのか?
自筆(手書き)の遺言書でも作れますが、おひとり様には「公正証書遺言」をお勧めします。
- 紛失・改ざんのリスクがない:原本が公証役場で保管されます。
- 死後すぐに手続きを開始できる:自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経る必要があり、数ヶ月待たされます。公正証書なら、死後すぐに銀行の解約や支払いに動くことができます。(※自筆証書でも「自筆証書遺言書保管制度」の利用で検認は不要となりますが、開始されて間もないためか、この制度を活用した相続手続き自体が複雑な為、今のところ、公正証書遺言をお勧めしています。)
死後事務はスピードが命です。「老後安心」を確実なものにするためにも、公正証書の活用は必須と言えます。
旭区の暁行政書士事務所が「老後安心」を形にします
「自分の財産がどれくらいあるか整理できていない」「誰に何を頼めばいいか、一から相談したい」
千林大宮駅近くの暁行政書士事務所では、遺言書の文案作成から、公証役場での証人立会い、そして将来の「遺言執行者」や「死後事務の受任者」としてのお引き受けまで、トータルでサポートいたします。
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FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. 公正証書遺言を作るには、どれくらい費用がかかりますか?
A. 財産の額や内容によって公証役場に払う手数料が変わりますが、行政書士のサポート費用と合わせて、概ね10万円〜20万円程度になることが多いです。無料相談の段階で、明確なお見積もりをご提示いたします。
Q2. 遺言書を作った後で、財産を使ってもいいのですか?
A. はい、もちろん自由に使っていただいて構いません。遺言書は「亡くなった時に残っている財産」をどうするか決めるものです。老後の生活費や旅行などで財産が減っても、遺言書自体が無効になることはありません。
Q3. 遺言書に書いた内容を、後から変更することはできますか?
A. 何度でも書き直す(変更・撤回する)ことが可能です。状況が変わったり、お世話になった人が変わったりした場合は、新しく遺言書を作り直すことができます。複数存在する場合は、日付が新しいものが有効となります。

当事務所では、相続や遺言書についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
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対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など
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