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おひとり様の財産管理。認知症になる前に「任意後見契約」を結ぶメリットと3つの安心

おひとり様の財産管理。認知症になる前に「任意後見契約」を結ぶメリットと3つの安心

「頼れる子供がいない『おひとり様』の私。もしも、認知症になったら、誰が銀行に行ってくれるの?」「施設に入りたいけれど、身元保証人や契約をしてくれる人がいない…」

大阪市旭区にお住まいの皆様、ご自身の「判断能力が低下した後のこと」を具体的に想像したことはありますか? 厚生労働省の推計では、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になると言われています。

認知症になってからでは、自分の財産を誰に託すか選ぶことはできません。裁判所が選んだ「会ったこともない人」に財産を管理される前に、元気な今のうちにご自身で後見人を指名できる制度。 それが「任意後見契約(にんいこうけんけいやく)」です。

今回は、おひとり様の老後を守る最強の切り札、「任意後見」の仕組みとメリットを行政書士が解説します。


【データで見る】「認知症」は誰にでも起こりうる

まずは、現状を知っておきましょう。「自分はまだしっかりしているから大丈夫」と思っていても、認知症は徐々に、あるいは急激に進行します。

内閣府の高齢社会白書によると、令和4年から5年にかけて実施された調査によれば、令和4年における認知症の高齢者数は443.2万人(有病率12.3%)、また、認知症の予備軍といわれている「MCI」の高齢者数は558.5万人(有病率15.5%)と推計されています。認知症になると、以下のような「財産管理」のトラブルが発生します。

  • 銀行口座が凍結される(暗証番号が分からない、窓口で意思表示ができない)
  • 定期預金の解約や、不動産の売却ができなくなる
  • 悪質リフォームや詐欺被害に遭っても気づかない

参考データ出典:

認知症になってからでは遅い?「法定後見」のデメリット

もしも、何の準備もしないまま認知症になってしまった場合、利用できるのは「法定後見制度」となります。これは、家庭裁判所が後見人を選任する制度ですが、以下のようなデメリットを感じる方が多くおられます。

  1. 後見人を自分で選べない 裁判所が選ぶため、全く面識のない司法書士や弁護士が担当になることが多く、「相性が合わない」という不満が出ることがあります。
  2. 柔軟な財産活用が難しい 法定後見の目的は「財産の保護」です。「孫にお小遣いをあげたい」「寄付したい」といった本人の希望があっても、財産が減る行為は裁判所に認められないケースがあります。

自分で選べる!「任意後見契約」の3つのメリット

一方、判断能力があるうちに結ぶ「任意後見契約」には、大きな自由があります。

1. 「誰に」頼むか自分で決められる

これが最大の違いです。信頼できる親族、あるいは私たちのような地元の行政書士など、「自分が信頼した相手」を後見人として指名(契約)できます。

2. 「何を」頼むかカスタマイズできる

「財産管理だけお願いしたい」「施設入所の契約も頼みたい」「ペットの世話も手配してほしい」など、ライフスタイルに合わせて支援内容を細かく決めることができます。

3. 公正証書で作成するから安心

任意後見契約は、必ず公証役場で「公正証書」として作成しなければなりません。公証人が本人の意思をしっかり確認するため、後から「騙されて契約させられた」といったトラブルを防ぐことができます。

旭区の暁行政書士事務所の「見守り」から始まるサポート

「いきなり後見契約を結ぶのはハードルが高い…」そう思われるのも当然です。

当事務所では、以下の3段階サポートをご提案しています。

  1. 見守り契約:まずは月に1回程度、お電話や訪問でお話しし、信頼関係を築きます。
  2. 財産管理等委任契約:身体が弱って銀行に行けない場合などに、預貯金の管理を代行します(判断能力があるうちのサポート)。
  3. 任意後見契約(発効):いよいよ認知症の症状が出始めたら、家庭裁判所に申し立てて、任意後見人としての活動をスタートさせます。

この一連の流れをセットにしておくことで、「元気な時から、最期まで」途切れることなくサポートが可能です。

まとめ:未来の自分へのプレゼント

任意後見契約は、言わば「将来の自分を守るための保険」です。判断能力がなくなってからでは、契約書にハンコを押すことはできません。

「おひとり様」だからこそ、誰にも迷惑をかけず、自分らしく生きるために。まずは千林大宮駅近くの暁行政書士事務所へ、お茶を飲みにお越しください。


FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q1. 行政書士に後見人を頼むと、費用はずっとかかりますか?

A. 「任意後見契約」を結んだだけ(予約の状態)では、月々の後見報酬は発生しません(※見守り契約等の費用は別途必要になります)。実際に認知症になり、後見人が活動を開始してから報酬が発生します。金額は契約で自由に決められますが、月額2万〜5万円程度が一般的です。

Q2. 契約した後で、やっぱりやめることはできますか?

A. はい、可能です。後見人が活動を始める前(判断能力があるうち)であれば、公証役場で手続きをすることでいつでも解除できます。状況が変わったり、頼みたい人が変わったりしても大丈夫です。

Q3. 死後の手続き(お葬式など)も頼めますか?

A. 任意後見契約は「本人が亡くなると終了」します。そのため、死後の手続きを頼みたい場合は、別の契約「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」を結ぶ必要があります。これにより、葬儀・納骨・役所への届出・遺品整理までトータルでお引き受けできます。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、相続した不動産の活用(空き家含む)についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

★出張相談・オンライン相談も可能です

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