生涯独身の「おひとり様」必見!遺言書がないと財産はどうなる?

大阪市旭区にお住まいで、生涯独身を通されている方へ。「私が亡くなったら財産はどうなるの?」と不安に思ったことはありませんか?
「自分には家族がいないから、揉めることもないだろう」 そう思っているなら、少し注意が必要です。
実は、遺言書がないと、思いもよらない遠い親戚に財産が渡るか、最悪の場合は国庫(国)に入ってしまいます。 今回は、頼れる身寄りが少ない「おひとり様」こそ、遺言書が必要な理由について、旭区の行政書士が解説します。
目次
- ○ 1. 結論:おひとり様の財産は「国」か「疎遠な親族」のものになります
- ○ 2. 遺言書がない場合に起こる「3つの悲劇」
- ・① 会ったこともない「笑う相続人」に財産が渡る
- ・② 身近な人に多大な迷惑をかける
- ・③ 自分の「想い」が消滅する
- ○ 3. 公正証書遺言で「安心」をデザインする
- ○ 4. 大阪市旭区でおひとり様が遺言を作る流れ
- ○ 5. まとめ|元気な今のうちに「自分の想い」を遺しましょう
- ・【大阪市旭区の暁行政書士事務所】
1. 結論:おひとり様の財産は「国」か「疎遠な親族」のものになります
まず、結論から申し上げます。 配偶者も子供もいない、ご両親もすでに他界されている。
そのような「おひとり様」が亡くなった場合、法律では以下のように財産の行き先が決まります。
兄弟姉妹がいる場合 → 兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹も亡くなっている場合 → その子供(甥や姪)が相続します。
身寄りが全くいない場合 → 最終的に「国庫(国)」へ帰属します。
つまり、遺言書を書かない限り、「お世話になったあの友人」や「内縁のパートナー」、「愛するペット」には、1円たりとも残すことができないのです。
2. 遺言書がない場合に起こる「3つの悲劇」
「別に国へ取られてもいい」と思われるかもしれませんが、遺言書がないことで起こる問題はそれだけではありません。
① 会ったこともない「笑う相続人」に財産が渡る
もしあなたに、長年連絡を取っていない兄弟や、顔も覚えていない甥・姪がいた場合、彼らが「法定相続人」となります。
あなたが一生懸命働き、旭区で築き上げた自宅や預貯金が、あなたの葬儀にも来ないような疎遠な親族の手に渡ってしまう…。
これを皮肉を込めて「笑う相続人」と呼ぶことがあります。
遺言書があれば、このような事態を100%防ぐことができます。
② 身近な人に多大な迷惑をかける
身寄りがいない方が亡くなると、大家さんや近所の友人が片付けや手続きに奔走することになります。
しかし、法的な権限(遺言書での指定)がないため、勝手に部屋を片付けることも、預金を解約して葬儀代に充てることもできません。
結果として、善意の人たちに法的なリスクや持ち出し費用を負わせてしまう場合があります。
③ 自分の「想い」が消滅する
「地元の旭区の福祉協議会に寄付したい」
「ずっと支えてくれた友人に少しお礼がしたい」
「ペットの世話をしてくれる人に財産を託したい」
これらの想いは、遺言書という形式にしない限り、ただの「独り言」として処理されてしまいます。
3. 公正証書遺言で「安心」をデザインする
では、どうすればよいのでしょうか?
解決策はシンプルです。「遺言書」を作成することです。
公正証書での作成をお勧めします。
遺言書を作成すれば、法定相続人に関係なく、あなたの好きな相手に財産を渡す(遺贈する)ことができます。
・友人や内縁の妻(夫)に財産を渡せる
・お世話になった団体へ寄付(遺贈寄付)ができる
・死後事務委任と組み合わせることで、葬儀や納骨の指定も可能
特に「公正証書遺言」をお勧めするのは、自筆の遺言と違い、紛失や無効になるリスクが極めて低く、死後の手続きがスムーズだからです。
4. 大阪市旭区でおひとり様が遺言を作る流れ
「難しそう…」と思われるかもしれませんが、専門家に頼れば手続きは簡単です。
①戸籍等の収集
旭区役所(または各出張所)にて、現在の戸籍や、財産に関する証明書を集めます。
これらは私たち行政書士が代行可能です。
②遺言内容の検討
誰に、何を、どれくらい残すか。また、誰を「遺言執行者(手続きをしてくれる人)」にするかを決めます。
頼れる親族がいない場合、行政書士を執行者に指定することも可能です。
③公証役場で作成
公証人の前で遺言の内容を確認し、デジタル署名します。
以前は、署名・押印を行っていましたが、2025年10月1日からデジタル化が開始されました。
こうすることで、不安を安心へと変えることができます。
5. まとめ|元気な今のうちに「自分の想い」を遺しましょう
おひとり様の終活は、誰のためでもなく、「ご自身の尊厳」を守るために行うものです。
「誰にも迷惑をかけたくない」
「自分の財産は、自分の納得いく形で使ってほしい」
そう思われたなら、一度お話を聞かせていただけませんか?
当事務所では、旭区のおひとり様の終活を数多くサポートしております。
身寄りのない方の「死後事務委任」や「見守り契約」も含め、総合的にご相談いただけます。
まずは無料相談にて、あなたの想いをお聞かせください。
【大阪市旭区の暁行政書士事務所】
電話:06-7164-2629
代表への直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
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