妻・夫が認知症になったら手遅れ?元気なうちの「民事信託」活用法|千林大宮の行政書士が解説

「最近、夫の物忘れがひどい気がする…」「もしも妻が認知症になったら、この家の管理や預金の引き出しはどうなるの?」
大阪市旭区、千林大宮駅周辺にお住まいの皆様。長生きは喜ばしいことですが、同時に「認知症」のリスクとも向き合う必要があります。実は、認知症で判断能力がなくなると、夫婦の口座であっても「資産凍結」されてしまうことをご存知でしょうか?
こうなると、遺言書だけでは解決できません。そこで今、注目されているのが「民事信託(みんじしんたく)」です。
今回は、認知症による資産凍結の恐怖と、それを回避するための民事信託の仕組み、そして死後の安心を確実にする「公正証書遺言」との併用について解説します。
【データで見る】2025年以降、高齢者の5人に1人が認知症に?
以下の表は、日本国内の実測調査結果(富山県の認知用調査)をもとに、高齢者の年齢構成と認知症の年齢別割合を掛け合わせて日本全体の将来の割合を推計したものです。
厚生労働省の研究チームも同様の人口動態モデルを使い、2030年代にかけて認知症患者数が増加すると見込んでいます。
| 年 | 65歳以上人口に対する認知症割合(推計) | 備考 |
|---|---|---|
| 2020 | <20% | 調査ベース |
| 2025 | 一部地域で20%超 | 研究推計 |
| 2030 | 全国的に20%超の可能性 | 将来推計モデル(BMC Geriatrics 研究)PMC |
| 2035 | 多くの地域で25%超 | 将来推計モデルPMC |
認知症になると、法的に「意思能力がない」と判断され、以下のようなことができなくなります。
- 銀行預金の引き出し・解約(暗証番号を知っていても窓口で止められる)
- 自宅不動産の売却(介護施設への入居資金を作りたくても売れない)
- 定期預金の解約
これを「資産凍結」と呼びます。こうなると、配偶者や子供がどれだけ困っても、資産を動かすことができなくなってしまうのです。
参考データ出典:
- 日本における認知症の有病率の将来予測:富山県認知症調査の結果https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8546941/?utm_source=chatgpt.com
遺言書では「生前の認知症」は守れない!
「遺言書を書いてあるから大丈夫」という方がいらっしゃいますが、ここには大きな落とし穴があります。
- 遺言書: 亡くなった「時」に効力を発揮するもの
- 民事信託: 契約を結んだ「時」から亡くなった「後」までも守るもの
つまり、遺言書だけでは、認知症になってから亡くなるまでの数年〜十数年の「空白期間」をカバーできないのです。この期間の財産管理を守るのが「民事信託」の役割です。
「民事信託」とは? 元気なうちに財産管理を託す契約
民事信託とは、元気なうちに信頼できる家族(子供や姪・甥など)と契約を結び、財産の管理権限を移しておく制度です。
- 委託者(親): 財産を託す人
- 受託者(子): 信託された財産を管理・運用・処分する人
- 受益者(親や将来的に子や孫も): 財産から生じる利益(家賃収入や生活費)を受け取る人
これをしておけば、親が認知症になっても、受託者である子供の判断で、実家の売却や預金の引き出しが可能になり、スムーズに介護費用を捻出できます。
鉄壁の守り!「民事信託」+「公正証書遺言」のセット作成
当事務所(最寄り駅:千林大宮駅)では、完璧な備えとして、「民事信託」と「公正証書遺言」のセット作成を推奨しています。
なぜ「公正証書」なのか?
民事信託の契約書も、遺言書も、自分だけで作る(自筆)ことは可能ですが、リスクが大きすぎます。
- 金融機関での信頼性 家族信託専用の口座を作る際、銀行は「公正証書で作られた契約書」でなければ受け付けないケースがほとんどです。
- 法的な確実性 認知症対策や相続は内容が複雑です。自筆証書遺言や私文書の契約書では、書き間違いや解釈のズレで無効になる恐れがあります。公証人が作成する「公正証書」なら、法的に不備のない強力な書類になります。
千林大宮駅の暁行政書士事務所へご相談ください
家族信託や公正証書遺言は、オーダーメイドの設計が必要です。「うちは何を信託すればいい?」「費用はいくらかかる?」そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ地元の専門家にご相談ください。
暁行政書士事務所は、谷町線「千林大宮駅」から徒歩圏内。大手事務所のように事務的な対応は致しません。お客様の家族構成や資産状況をじっくりお聞きし、最適なプランをご提案します。
「手遅れ」になる前に。元気な今だからこそできる準備を、一緒に始めましょう。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. 民事信託と「成年後見制度」は何が違うのですか?
A. 成年後見制度は、裁判所が監督するため、自宅の売却などの財産処分に厳しい制限がかかります。また、専門家が後見人になると月々の報酬(ランニングコスト)が発生し続けます。一方、民事信託は家族内でルールを決めるため柔軟性が高く、基本的に家族間の契約なので月々の報酬もかかりません(※信託監督人を置く場合を除く)。
Q2. 公正証書で作る場合、費用はどれくらいかかりますか?
A. 信託する財産の額によって公証役場の手数料が変わります。また、当事務所のコンサルティング・作成サポート報酬がかかります。一般的な遺言書作成よりは高額になりますが、成年後見制度を使い続けるコストと比較すると、トータルでは安くなるケースが多いです。まずは無料相談でお見積もりいたします。
Q3. 子供がいませんが、家族信託はできますか?
A. お子様がいなくても、信頼できる甥や姪などを「受託者」に設定できれば可能です。もしも頼れる親族が全くいない場合は、民事信託ではなく「任意後見契約」や「見守り契約」をお勧めする場合もあります。千林大宮の事務所にて、ベストな方法を一緒に考えましょう。
旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

当事務所では、お子様がおられないご夫婦やおひとり様のサポートを行っております。
・公正証書による契約書作成サポート(任意後見、死後事務委任など)
・信頼できる身元保証団体の選定・ご紹介
・入院中の安否確認や普段の見守り
「まだ元気だけど、将来が不安」という段階からのご相談が最もスムーズに対策を立てられます。まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など
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