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お子様がいない方の遺言

疎遠な義理の兄弟が相続人に。ハンコをもらうための「遺産分割協議」の過酷な現実とハンコ代

疎遠な義理の兄弟が相続人に。ハンコをもらうための「遺産分割協議」の過酷な現実とハンコ代

「夫が亡くなり、悲しみに暮れる暇もなく銀行へ行ったら、『夫の弟さんのハンコが必要です』と言われた…」 「夫の弟とは、結婚式で一度会ったきり。連絡先も知らないし、どこに住んでいるかも分からない…」

大阪市旭区にお住まいの方から、このような悲鳴にも似たご相談が後を絶ちません。お子様のいないご夫婦の場合、夫が亡くなると、妻だけでなく「夫の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)」も相続人になります。

関係が良好ならまだしも、「疎遠」な場合、遺産手続きは一気にハードモードに突入します。 見ず知らずの親戚を探し出し、頭を下げて実印を押してもらう…。今回は、そんな過酷な「遺産分割協議」の実態と、円滑に進めるための潤滑油「ハンコ代」について、行政書士が包み隠さず解説します。

なぜ、会ったこともない義理の兄弟のハンコが必要なのか?

「夫婦で築いた財産なのだから、妻である私の自由になるはず」心情的にはその通りですが、法律はそうではありません。

民法上、子供がいない場合、相続権は「配偶者(3/4)」と「兄弟姉妹(1/4)」に配分されます。不動産の名義変更や銀行預金の解約には、相続人全員の署名と実印(印鑑証明書)が揃った「遺産分割協議書」が必須です。

たった一人でも協力してくれないと、預金は凍結されたまま、自宅を売ることも住む方の名義にすることもできません。

疎遠な親族との交渉。立ちはだかる「3つの壁」

行政書士として多くの案件を見てきましたが、疎遠な親族とのやり取りは精神的消耗戦です。

1.「所在不明の壁」〜まずは探偵のような調査から〜

「義理の弟は、確か東京に行ったはず…」程度の情報しか持っていないケースがほとんどです。この場合、戸籍の附票などを取得し、現在の住所を突き止める必要があります。中には離婚や再婚で名字が変わっていたり、海外に居住していたりするケースもあり、調査だけで数ヶ月かかることも珍しくありません。

2.「最初の手紙の壁」〜突然の連絡は不審者扱い?〜

住所が判明しても、いきなり訪問するわけにはいきません。まずは手紙を送ります。しかし、相手からすれば「数十年音沙汰のなかった親族から、金銭(遺産)絡みの手紙が届いた」という状況です。詐欺を疑われたり、無視されたりすることも多く、文面には細心の注意(法的根拠の説明と丁寧な依頼)が必要です。

3.「ハンコ代の壁」〜タダで押してくれるとは限らない〜

ここが最もデリケートな問題です。「お兄さんの財産なんて要らないですよ」と快く放棄してくれる仏のような方もいれば、「法定相続分(権利)があるのだから、きっちりお金をください」と主張する方もいます。そして、その中間に位置するのが、「権利は主張しないが、手間賃くらいは欲しい」という層です。

暗黙のルール?「ハンコ代」の相場と実態

法的な用語ではありませんが、実務上、遺産分割協議書にハンコを押してもらう謝礼として渡す金銭を「ハンコ代」と呼びます。

一般的なハンコ代の相場

相手が「遺産はいらない」と言ってくれても、印鑑証明書を取りに行く手間をかけさせるわけですから、手ぶらでお願いするのはマナー違反と捉えられることがあります。一般的には、5万円〜30万円程度を「ハンコ代(協力金)」として包むケースが多いです。※法的な決まり等はありません。あくまで目安です。

権利を主張された場合

もしも相手が「法定相続分が欲しい」と言った場合、ハンコ代では済みません。例えば遺産が2,000万円なら、兄弟の取り分は1/4の500万円。「疎遠だから」という理由は通用せず、500万円を支払わないとハンコが貰えないという事態になり得ます。

【データで見る】「所有者不明土地」の予備軍たち

「うちは関係ない」と思いたいところですが、こうした「遺産分割ができずに放置されるケース」は社会問題化しています。

政府広報オンラインの記事によると、不動産登記簿上で所有者の所在が不明な土地の割合は約24%にものぼります。その原因の多くが「相続登記の未了」です。「疎遠な親族と関わりたくないから」と手続きを放置した結果、次の世代(子供や甥姪)にさらに複雑な問題を先送りしてしまうのです。

参考データ出典:

大阪市旭区・暁行政書士事務所ができること

「疎遠な義理の兄弟に、自分で連絡を取るのは怖すぎる…」そんな時は、専門家を頼ってください。

行政書士は、弁護士のように「代理人として相手と交渉する」ことはできませんが、以下のサポートで負担を劇的に減らすことができます。

  1. 相続人調査: 職権で戸籍を集め、現住所を特定します。
  2. 手紙の作成代行: 失礼がなく、かつ要件が伝わる「お手紙(遺産分割協議の申し入れ)」の文案を作成します。
  3. 遺産分割協議書の作成: 合意内容を法的に間違いのない書面にします。
  4. 公平な第三者の介入: 「専門家が間に入っている」という事実だけで、相手方が安心し、スムーズに協力してくれるケースが多々あります。

もしも、相手方が強く金銭を要求し、紛争になった場合は、相続に強い弁護士への引き継ぎもスムーズに行います。

まとめ:一番の解決策は「遺言書」だった

この記事を読んでいる方が、まだ「相続発生前」であれば、ラッキーです。このとても大変な手続きは、「遺言書」が1通あれば、100%回避できるものだからです。

しかし、既に相続が起きてしまった方は、嘆いていても解決しません。放置すればするほど、相手も高齢化し、認知症になったり二次相続が発生したりして、事態は悪化します。旭区・城東区周辺で、一歩踏み出す勇気が出ない方は、まずは当事務所の無料相談で「作戦会議」をしましょう。

FAQ(よくある質問と回答)

Q1. 相手の住所を調べたら、勝手に家に行ってもいいですか?

A. お勧めしません。疎遠な親族がいきなり自宅に来るのは恐怖でしかありませんし、警察を呼ばれるリスクもあります。まずは丁寧な手紙を送り、相手の反応(電話や返信)を待つのが鉄則です。

Q2. 「ハンコ代」としていくら包めば失礼がないですか?

A. 決まりはありませんが、当事務所の過去の事例では、単なる事務手続きへの謝礼としては「5万円〜30万円」、あるいは「数万円+実費(印鑑証明書代や郵送費)」といった提案をするケースが多いです。もちろん、遺産総額や相手との距離感によりますので、個別にアドバイスいたします。

Q3. 相手から「弁護士を通せ」と言われました。行政書士さんは対応できますか?

A. 相手方が弁護士を立ててきたり、遺産の取り分で揉めて紛争状態になったりした場合は、行政書士は介入できません(非弁行為となるため)。その場合は、速やかに「相続に強い弁護士」をご紹介し、バトンタッチいたします。

旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、お子様がおられないご夫婦やお一人様のサポートを行っております。
・公正証書による契約書作成サポート(任意後見、死後事務委任など)
・信頼できる身元保証団体の選定・ご紹介
・入院中の安否確認や普段の見守り
「まだ元気だけど、将来が不安」という段階からのご相談が最もスムーズに対策を立てられます。まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表への直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

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