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お子様がいない方の遺言

「配偶者居住権」とは?子供がいない夫婦が今の家に住み続けるための法律知識

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「夫が亡くなったら、今の家はどうなるの? 義理の兄弟と分けなきゃいけないの?」 「家を相続したら貯金がもらえなくなって、生活費が足りなくなるかも…」

大阪市旭区にお住まいの皆様、2020年(令和2年)4月から「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」という新しい制度が始まっていることをご存知でしょうか?

これは、残された配偶者が「住み慣れた家に、死ぬまで無償で住み続けることができる」権利です。 特に、お子様がおらず、配偶者の兄弟姉妹との遺産分割が心配なご夫婦にとって、この法律は強力な味方になります。

今回は、この制度の仕組みと、実際に利用するための条件を行政書士が分かりやすく解説します。


なぜ、この法律(配偶者居住権)ができたのか?

これまでの法律では、相続の際に「ジレンマ」が発生していました。

例えば、遺産が「自宅(2,000万円)」と「預貯金(1,000万円)」で、相続人が妻と夫の弟(義弟)の場合。 妻の法定相続分は4分の3(2,250万円)ですが、自宅(2,000万円)を相続してしまうと、預貯金からは250万円しか受け取れません。

  • 家を取れば、老後の現金が足りない。
  • 現金を確保するために家を売れば、住む場所がなくなる。

この「住まいか、お金か」という残酷な選択を防ぎ、高齢の配偶者を保護するために作られたのが「配偶者居住権」です。

配偶者居住権の仕組み|「所有権」と「住む権利」を分ける

この制度の画期的な点は、1つの不動産を「所有権(持ち主としての権利)」「居住権(住む権利)」の2つに切り分けたことです。

配偶者居住権のイメージ

【夫の死後】

  • 妻: 「配偶者居住権」を取得(家に住み続けられる)
  • 他の相続人(弟や子供): 「負担付き所有権」を取得(名義人にはなるが、妻がいる間は勝手に売れない)

こうすることで、妻は「自宅の所有権(高額)」を丸ごと相続するのではなく、「居住権(評価額が低い)」だけを相続したことになります。その結果、遺産の取り分(枠)に余裕ができ、預貯金も多く受け取れるようになるのです。

【データで見る】まだ知られていない?利用状況

施行から数年が経ちましたが、この制度はまだ十分に活用されているとは言えません。
令和5年(2023年)通年の配偶者居住権の設定登記件数は911件でした。これは令和4年(892件)から19件増加しています。

配偶者居住権は令和2年(2020年4月の相続法改正)に導入され、制度開始直後は件数が少なかったものの、法務省の登記統計では制度開始後から件数が増加している推移が確認されています。高齢化社会において、この権利は今後スタンダードな選択肢になってくることが予想されます。

参考データ出典:

子供がいない夫婦が利用する3つのメリット

特に、大阪市旭区周辺でお子様のおられないご夫婦(DINKS)には、以下のメリットがあります。

1. 義理の兄弟に家を奪われない

遺産分割協議で義理の兄弟から「家を売って現金を分けろ」と迫られても、配偶者居住権があれば退去する必要はありません。

2. 老後資金(現金)を手元に残せる

先述の通り、建物の価値を低く見積もることができるため、その分、預貯金を多く相続できます。家のメンテナンス費用や医療費の確保につながります。

3. 「二次相続」での節税効果

配偶者居住権は、妻が亡くなった時点で消滅します。つまり、妻が亡くなった時の相続財産には含まれません。結果として、妻の相続人にかかる相続税を抑えられる可能性があります。

【重要】自動的にはもらえません!手続きが必要です

ここが一番の注意点です。 配偶者居住権は、配偶者だからといって自動的に付与されるものではありません。 以下のいずれかの方法で「取得する」と決め、さらに「登記」をする必要があります。

  1. 遺産分割協議: 相続人全員(義理の兄弟含む)の合意で決める。
  2. 遺言書: 亡くなる前に「妻に配偶者居住権を遺贈する」と書いておく。
  3. 死因贈与契約: 生前に契約しておく。

子供がいないご夫婦の場合、死後の話し合い(遺産分割協議)はトラブルになりやすいため、必ず「遺言書」で指定しておくことを強くおすすめします。

旭区の暁行政書士事務所がサポートします

「うちの場合、配偶者居住権を使ったほうが得なの?損なの?」建物の築年数や配偶者の年齢によって、この権利の評価額は変わります。

暁行政書士事務所では、お客様の状況に合わせて、配偶者居住権を利用すべきかどうかのシミュレーションを行います。大切なパートナーが、住み慣れた旭区の家で最期まで安心して暮らせるよう、今のうちに法的な準備をしておきましょう。

FAQ(よくある質問と回答)

Q1. 配偶者居住権を持っていれば、その家を売ってお金に換えることはできますか?

A. いいえ、できません。配偶者居住権は「住むための権利」であり、他人に売却したり、譲渡したりすることはできません。もしも施設に入ることになり家が不要になった場合は、所有者と合意の上で権利を放棄・合意解除することになります。

Q2. 建物の所有者(義理の兄弟など)が勝手に家を売ってしまったら、追い出されますか?

A. 追い出されません。配偶者居住権の「設定登記」をしておけば、たとえ所有者が変わっても、新しい所有者に対して「私には住む権利がある」と主張し、住み続けることができます。そのため、相続手続きの際の「登記」は必須です。

Q3. 固定資産税は誰が払うのですか

A. 基本的には「住んでいる人(配偶者)」が負担します。また、通常の修繕費(雨漏りの修理など)も居住者が負担しますが、大規模な修繕やリフォームについては所有者との協議が必要になるケースもあります。

旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、お子様がおられないご夫婦やお一人様のサポートを行っております。
・公正証書による契約書作成サポート(任意後見、死後事務委任など)
・信頼できる身元保証団体の選定・ご紹介
・入院中の安否確認や普段の見守り
「まだ元気だけど、将来が不安」という段階からのご相談が最もスムーズに対策を立てられます。まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表への直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

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