【夫婦相互遺言】二人で同時に遺言書を作るメリットと作成手順を徹底解説

「遺言書を作りたいけれど、夫(妻)にどう切り出せばいいか分からない…」 「自分だけ書くのは、なんだか相手を疑っているようで気が引ける」
そんなお悩みをお持ちのご夫婦へ。今、旭区や守口市周辺でも、ご夫婦そろって行政書士事務所を訪れ、お互いに財産を残し合う遺言書を「同時に作成」するケースがあります。
これを「夫婦相互遺言(ふうふそうごゆいごん)」と呼びます。一方が亡くなった後、残されたパートナーが経済的に困らないようにするための、最高の愛情表現です。
今回は、夫婦同時に遺言書を作るメリットと、具体的な作成手順について、法的ルールを交えて解説します。
そもそも「夫婦相互遺言」とは?
夫婦相互遺言とは、夫と妻がそれぞれ遺言書を作成し、「私の全財産は、妻(夫)に相続させる」という内容をお互いに指定し合う方法です。
【注意】1枚の紙に2人で書くのはNG!
「仲が良いから、1枚の紙に連名で書こう」とするのは絶対にやめてください。 民法第975条では「共同遺言の禁止」が定められており、2人以上の人が同一の証書で遺言をすると、その遺言書は無効(紙切れ)になってしまいます。
そのため、内容はセットであっても、「夫の遺言書」と「妻の遺言書」という2つの独立した書類を作成する必要があります。
参考データ出典:
- e-Gov法令検索「民法 第九百七十五条(共同遺言の禁止)」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
夫婦で同時に作る「3つのメリット」
なぜ、一人ずつではなく「同時」に作るのが良いのでしょうか?そこには大きなメリットがあります。
1.お互いの「心理的ハードル」が下がる
「遺言書を書いて」と相手に頼むのは、「早く死んでほしいの?」と誤解されそうで怖いものです。しかし、「二人の老後のために、一緒に作りに行こう」というスタンスなら、前向きな「夫婦の共同プロジェクト」になります。お互いの内容を確認し合えるため、隠し事のない信頼関係を再確認できます。
2.手続きがスムーズで費用も抑えられる可能性がある
遺言書作成(特に公正証書)には、戸籍謄本や不動産の登記簿謄本など多くの書類が必要です。ご夫婦であれば、必要な戸籍や住民票が共通していることが多く、収集の手間や費用を無駄なく進められます。また、公証役場へ行く日も同日に設定できるため、一度の外出で済みます。
3. 「残された方」のリスクを完全にカバーできる
厚生労働省の「令和5年簡易生命表」によると、男性の平均寿命は81.09歳、女性は87.14歳です。 一般的に妻が後に残るケースが多いですが、事故や病気で順番が逆になる可能性もゼロではありません。「どちらが先に亡くなっても、残された方が自宅や預金を確実に引き継げる」という双方向の安心感は、片方だけの遺言では得られません。
参考データ出典:
- 厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life23/index.html
特に「夫婦相互遺言」が必要なのはこんな人
以下のケースに当てはまる場合、相互遺言は必須と言えます。
- 子供がいないご夫婦(DINKS)
- どちらが亡くなっても、配偶者の兄弟姉妹が相続人になってしまう可能性があるため、遺言書がないと自宅を失うリスクがあります。
- 再婚で、前妻(前夫)との間に子供がいるご夫婦
- 相続関係が複雑になるため、現在の配偶者を守るための明確な意思表示が必要です。
- 自宅不動産の名義が「共有名義(ペアローンなど)」のご夫婦
- 片方の持分が複雑な相続になると、売却も居住もままならなくなります。
夫婦相互遺言の作成手順(暁行政書士事務所の場合)
当事務所(大阪市旭区)にご依頼いただいた場合の、標準的な流れをご紹介します。
STEP1.ご夫婦そろっての無料相談
まずは事務所にお越しいただくか、ご自宅へお伺い致します。お二人の財産状況や、「誰に何を残したいか」という想いをお聞きします。
STEP2.文案の作成(予備的遺言の検討)
行政書士が遺言書の原案を作ります。 この際、「もし妻が私より先に、または同時に死亡していた場合は、○○(甥など)に相続させる」という「予備的遺言(補充遺言)」を入れておくのがプロのテクニックです。これにより、万が一の同時死亡事故などの際も、遺言書が無駄になりません。
STEP3.必要書類の収集
戸籍謄本、印鑑証明書、固定資産税評価証明書などを収集します。ご夫婦で共通する書類は1通で済む場合があり、効率的です。
STEP4.公証役場で作成(同日に実施)
梅田などにある公証役場へ、ご夫婦と証人2名(行政書士含む)で向かいます。 公証人の前で、夫の遺言作成 → 妻の遺言作成 と順番に行います。所要時間は2人合わせても1時間程度です。
まとめ:夫婦の絆を形にする「ペア遺言」
遺言書は、死ぬ準備ではなく「これからも二人で安心して生きていくための契約」です。
大阪市旭区の暁行政書士事務所では、ご夫婦でのご相談を大歓迎しております。「うちはまだ早いかな?」と思われている方も、まずはセミナーや無料相談で、仲良し夫婦の事例を聞いてみませんか。
FAQ(よくある質問と回答)
Q1. もしも将来、夫婦仲が悪くなって離婚したら、この遺言書はどうなりますか?
A. ご安心ください。遺言書は、いつでも書き直す(撤回する)ことができます。離婚した場合は、前の遺言書を破棄するか、新しい遺言書を作成すれば、古い内容は無効になります。相互に作ったからといって、一生縛られるわけではありません。
Q2. 交通事故などで、夫婦同時に亡くなった場合はどうなりますか?
A. 民法では、同時に死亡したと推定される場合、お互いに相続は発生しないとされています。そのため、遺言書の中に「もしも妻(夫)が、遺言者と同時、または遺言者より先に死亡していた場合は、私の財産は○○(慈善団体や甥姪など)に遺贈する」という「予備的遺言(予備的条項)」を入れておくことを強くお勧めします。
Q3. 子供がいませんが、全財産をお互いに残すと、最後に残った人の財産はどうなりますか?
A. 例えば、夫が先に亡くなり妻が全財産を相続。その後、妻が亡くなった場合、その財産は「妻の兄弟姉妹(または甥姪)」が全て相続することになります。「夫側の家系」には戻りません。もしも、それが不本意(夫側の親族にも渡したい)であれば、「民事信託」という高度な設計も可能です。まずはご希望をお聞かせください。
旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

当事務所では、お子様がおられないご夫婦やお一人様のサポートを行っております。
・公正証書による契約書作成サポート(任意後見、死後事務委任など)
・信頼できる身元保証団体の選定・ご紹介
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電話:06-7164-2629
代表への直通電話:090-9970-2321
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