大阪市旭区の行政書士が解説!兄弟姉妹には「遺留分」がないって本当?遺言書が最強の対策になる理由

「亡くなった夫の弟から『俺にも遺産をもらう権利がある』と言われた…」 「疎遠な妹に、私の財産を渡したくない」
大阪市旭区にお住まいの皆様、相続においてこのようなお悩みはありませんか?配偶者やお子様には最低限の遺産を受け取る権利「遺留分(いりゅうぶん)」がありますが、実は「兄弟姉妹」にはこの権利がありません。
これは、相続対策において非常に重要なポイントです。今回は、旭区・城東区周辺で相続サポートを行う行政書士が、「なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのか」、そして「その事実を利用して、どのように愛する家族(配偶者など)を守るか」について、法的根拠とデータを交えて解説します。
そもそも「遺留分(いりゅうぶん)」とは?
遺留分とは、亡くなった人の財産のうち、「残された家族の生活保障のために、最低限もらえることが法律で保障されている取り分」のことです。
例えば、亡くなった夫が「愛人に全財産をあげる」という極端な遺言書を残していたとしても、残された妻や子供は「ちょっと待って!私たちの生活があるから最低限のお金は返して(遺留分侵害額請求)」と主張できます。
しかし、この強力な権利はすべての相続人に認められているわけではありません。
【重要】兄弟姉妹には「遺留分」が一切ありません!
ここが今回の最大のポイントです。民法では、遺留分権利者を以下のように定めています。
- 配偶者:あり
- 子(および孫):あり
- 親(直系尊属):あり
- 兄弟姉妹(および甥・姪):なし(ゼロ)
つまり、兄弟姉妹には「最低限これだけはもらえる」という保障が1円たりともありません。
なぜ兄弟姉妹にはないの?
兄弟姉妹は、亡くなった人と別世帯で生活していることが一般的であり、「遺産をもらえなくても生活に困ることはないだろう」と考えられているためです。
だからこそ「遺言書」が最強の効力を発揮する
この「兄弟姉妹には遺留分がない」というルールを知っているかいないかで、対策の効果は天と地ほど変わります。
もしも、あなたが「全財産を妻(または夫)に相続させる」という有効な遺言書を書いておけば、どうなるでしょうか?
- 兄弟姉妹の相続分はゼロになる 遺言書の内容が法定相続分よりも優先されるため、兄弟姉妹には財産が渡りません。
- 兄弟姉妹は文句を言えない 彼らには遺留分がないため、「遺留分をよこせ」と裁判を起こす権利すらありません。
- ハンコをもらう必要もなくなる 遺言書があれば、遺産分割協議が不要になるため、疎遠な兄弟に頭を下げて実印を押してもらう必要もなくなります。
つまり、対・兄弟姉妹において、遺言書は「相手を完全に封じ込める最強の盾」となるのです。
【データで見る】「遺言書がない」ことによる悲劇
逆に、遺言書がないとどうなるでしょうか? その場合、兄弟姉妹には「法定相続人」としての権利が発生してしまいます。
裁判所の司法統計によると、令和6年に家庭裁判所で扱われた遺産分割事件のうち、約78%が遺産総額5,000万円以下の「ごく普通の家庭」で起きています。
「うちは財産が少ないから揉めない」は大間違いです。遺言書がないばかりに、生活のための預金や、大阪市旭区のご自宅(不動産)をめぐって、「法定相続分(4分の1)のお金を払わないとハンコは押さない」と兄弟から主張され、泥沼の争いになるケースが存在しています。
参考データ出典:
大阪市旭区・暁行政書士事務所へご相談ください
「兄弟姉妹には遺留分がない」。この事実を最大限に活かすには、「法的に有効な遺言書」を作成することが必須条件です。
- 兄弟姉妹や甥姪と疎遠である
- 子供がおらず、配偶者に100%財産を残したい
- 身の回りの世話をしてくれた人に財産を渡したい
このような方は、ぜひ暁行政書士事務所にご相談ください。当事務所は大阪市旭区に拠点を置き、城東区・都島区・鶴見区・守口市など近隣エリアの相続事情に精通しています。公正証書遺言の作成サポートを通じて、あなたの想いを確実に実現し、残されたご家族を「争族」から守るお手伝いをいたします。
FAQ(よくある質問と回答)
Q1. 「遺留分がない」ということは、遺言書がなくても兄弟に渡さなくていいのですか?
A. いいえ、それは違います。遺言書がない場合は、兄弟姉妹にも「法定相続分」としての権利が発生します(子供がいない場合など)。「遺留分がない」というのは、「遺言書でゼロに指定されたら、文句を言えない(取り返せない)」という意味です。つまり、遺言書を書くことではじめて「渡さなくていい」状態を作れるのです。
Q2. 兄が亡くなっており、その子供(甥)がいますが、甥にも遺留分はないですか?
A. はい、ありません。兄弟姉妹が亡くなっていて甥や姪が相続人になる場合(代襲相続)でも、彼らに遺留分はありません。したがって、遺言書があれば甥や姪に財産を渡さないことも可能です。
Q3. 遺言書を作りたいですが、兄弟にバレずに作成できますか?
A. はい、可能です。「公正証書遺言」を作成する場合、公証人と証人2名以外に内容を知られることはありません。当事務所の行政書士が証人になることも可能ですので、兄弟姉妹はもちろん、他の親族にも知られずに作成・保管ができます。
旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

当事務所では、お子様がおられないご夫婦やお一人様のサポートを行っております。
・公正証書による契約書作成サポート(任意後見、死後事務委任など)
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