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お子様がいない方の遺言

「生命保険」を活用して配偶者に現金を即座に残すテクニック|旭区の相続専門家

「生命保険」を活用して配偶者に現金を即座に残すテクニック|旭区の相続専門家

「葬儀費用を払いたいのに、夫の口座からお金が下ろせない!」「遺産分けの話し合いが長引いて、当面の生活費が足りない…」

大阪市旭区にお住まいの皆様、相続発生直後にこのような「現金不足」のトラブルが多発していることをご存知でしょうか?銀行は、名義人の死亡を知ると口座を「凍結」します。これを解除するには、相続人全員の実印が必要です。

特に、お子様のいないご夫婦の場合、疎遠な義理の兄弟との話し合いがまとまるまで、数ヶ月以上預金が動かせないことも珍しくありません。

そんな時、配偶者を救う最強のツールが「生命保険」です。今回は、なぜ生命保険が「即座に現金化できる」のか、その法的な仕組みと活用法を2級ファイナンシャル・プランニング技能士でもある相続の専門家が解説します。


なぜ銀行預金はすぐに使えないのか?

人が亡くなると、その瞬間に銀行預金は「亡くなった人のもの」から「相続人全員の共有財産」に変わります。そのため、銀行はトラブル防止のために口座を凍結し、「遺産分割協議書(全員の合意書)」ができるまで、原則として払い出しに応じません。

2019年の法改正で「仮払い制度」ができましたが、引き出せる金額には「1つの金融機関につき最大150万円まで」という上限があります。葬儀代、お墓代、当面の生活費を考えると、これだけでは心許ないのが現実です。

生命保険が「最強の現金化ツール」である3つの理由

そこで活躍するのが生命保険の死亡保険金です。これは、単なる資産運用ではなく、「時間を買う」ためのツールとして非常に優秀です。

1. 遺産分割協議が不要(ハンコがいらない)

これが最大のメリットです。死亡保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議の対象外です。つまり、義理の兄弟や他の相続人に「保険金が入った」と報告する必要もなければ、彼らのハンコをもらう必要もありません。

2. キャッシュまでのスピードが圧倒的に速い

銀行預金の解約には、戸籍収集や協議書の作成で1〜3ヶ月かかるのが一般的です。一方、生命保険金は、必要書類が保険会社に到着してから、原則として「5営業日以内」に指定口座に振り込まれます。このスピード感こそが、配偶者の精神的・経済的な安定を守ります。

3. 「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がある

現金で2,000万円残すと、その全額が相続税の対象になります。しかし、生命保険金で受け取れば、「500万円 × 法定相続人の数」までは税金がかかりません(非課税)。 節税しながら、確実に現金を渡せるのです。

参考データ出典:

子供がいない夫婦こそ、受取人の確認を!

特に、お子様のいないご夫婦(DINKS)にとって、生命保険は必須アイテムです。しかし、ここで注意すべきは「受取人が誰になっているか」です。

  • 独身時代に入った保険のまま、受取人が「親」になっていませんか?
  • 昔の保険で、受取人が「兄弟」になっていませんか?

もしも、受取人が配偶者以外になっていると、せっかくの保険金が奥様(旦那様)の手に入りません。 「保険証券を確認し、受取人を現在の配偶者に変更する」。これだけで、将来のトラブルを未然に防げます。

「どの保険がいい?」ではなく「どう分けるか」を専門家に相談

私たち行政書士は、保険の販売員ではありません。だからこそ、商品を売りつけることなく、「あなたの家族構成なら、いくら現金が必要で、いくら保険にすべきか」という出口戦略を中立的にアドバイスできます。

「保険に入りすぎているかも?」 「受取人の変更手続きが面倒…」 「相続税がかかるか心配」

そのようなお悩みがあれば、大阪市旭区・千林大宮駅近くの暁行政書士事務所へご相談ください。税理士とも連携し、法務と税務の両面から最適なプランをご提案します。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q1. もう70代で持病もあります。今から生命保険に入れますか?

A. はい、最近では「一時払い終身保険」や「引受基準緩和型」(通常の医療保険より保険料が割高加入から一定期間は給付額が削減されるなどのデメリットはあります)など、高齢の方や持病がある方でも入りやすい保険が増えています。告知が簡単なものもありますので、まずは保険証券の整理も兼ねてご相談ください(提携するファイナンシャルプランナーをご紹介することも可能です)。

Q2. 生命保険金は「特別受益」として、遺産分けの計算に含まれますか?

A. 原則として含まれません。保険金は受取人の固有財産だからです。ただし、遺産総額に対して保険金の額が「著しく高額」である場合は、特別受益に準じて計算に持ち戻されるという判例もあります。バランスが重要ですので、専門家にご相談ください。

Q3. 受取人を「法定相続人」として指定しています。誰が受け取れますか?

A. 具体的な氏名を書かず「法定相続人」としている場合、民法の規定に基づいて配分されます。しかし、手続きの際に相続人全員の戸籍が必要になるなど、手間が増える可能性があります。可能な限り「妻 ○○」と個人名で指定しておくことを強くお勧めします。

旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、お子様がおられないご夫婦やおひとり様のサポートを行っております。
・公正証書による契約書作成サポート(任意後見、死後事務委任など)
・信頼できる身元保証団体の選定・ご紹介
・入院中の安否確認や普段の見守り
「まだ元気だけど、将来が不安」という段階からのご相談が最もスムーズに対策を立てられます。まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

★出張相談・オンライン相談も可能です

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