遺品整理士の資格を持つ行政書士がサポート!賃貸住宅の退去と片付け問題|大阪市旭区

「親が賃貸マンションで亡くなった。今月中に退去しないと、来月の家賃が発生してしまう…」「部屋の中が散らかっていて、どこから手を付ければいいか分からない…」
大阪市旭区にお住まいの皆様、賃貸住宅の相続は「時間との戦い」です。 持ち家と違い、迷っている間にも家賃や管理費が発生し続けます。しかし、慌てて業者に片付けを頼むと、大切な権利証や通帳ごと捨てられてしまうリスクもあります。
当事務所の代表は、行政書士でありながら、「遺品整理士(いひんせいりし)」や「宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)」の有資格者でもあります。今回は、法的手続きと部屋の片付けを同時に解決する、当事務所ならではのワンストップサポートについて解説します。
賃貸の「退去」はトラブルの宝庫
賃貸物件の遺品整理は、持ち家よりもトラブルになりやすい傾向があります。
1. 誰が「解約」できるのか?
実は、親が亡くなったからといって、賃貸契約は自動的には終了しません。相続人が「契約上の地位」を引き継ぐため、法定相続人全員(または代表者)が解約の手続きを行う必要があります。大家さんや管理会社によっては、「相続人全員の印鑑証明書を持ってこい」と言われる可能性もあり、手続きが難航します。
2. 「原状回復費用」での揉め事
国民生活センターには、賃貸住宅の退去時の原状回復(敷金返還)に関する相談が年間1万件以上寄せられています。「タバコのヤニ汚れ」「畳の張り替え」など、どこまでが借主(遺族)の負担になるのか、法的なガイドライン(国土交通省)を知らないと、高額なクリーニング代を請求される可能性があります。
参考データ出典:
- 独立行政法人国民生活センター「賃貸住宅の敷金・ならびに原状回復トラブル」https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html
「遺品整理士×行政書士」に頼む3つのメリット
一般的な「片付け業者」や「不用品回収業者」に頼むのと何が違うのでしょうか?それは、「モノ」と「権利」の両方を守れる点です。
① 「重要書類」を見つけ出すプロの眼
遺品整理士の資格を持つ私は、単にゴミを袋に詰めることはしません。チラシの山に混ざった「遺言書」「保険証券」「通帳」「権利証」などを、行政書士としての法的知識と、遺品整理士としての捜索スキルで見つけ出します。これが、普通のアルバイトスタッフにはできない最大の強みです。
② 大家さん・管理会社への法的対応
退去の立ち会いや、敷金の精算も行政書士・宅地建物取引士がサポートします。「これは経年劣化だから、遺族が負担する必要はありません」と、法的な根拠を提示できるため、不当な請求を防ぐことができます。
③ 「供養」の心で片付ける
遺品は単なるゴミではありません。故人様が愛用していた衣類やアルバムなどは、ご遺族の意向を汲み取り、必要に応じて「お焚き上げ供養」の手配も行います。心に寄り添う整理を心がけています。
具体的なサポートの流れ
旭区の暁行政書士事務所にご依頼いただいた場合の流れです。
- 現地調査・見積もり 部屋の状況を確認し、片付け費用と手続き費用の見積もりを出します。
- 相続人調査・解約手続き 誰が解約権限を持つかを確定し、管理会社へ解約通知を出します。
- 遺品の仕分け・探索(遺品整理) 私(遺品整理士)が立ち会い、貴重品と不用品を仕分けます。
- 不用品の搬出・処分 提携している許可業者(一般廃棄物収集運搬業者)が適正に処分します。
- 退去立ち会い・敷金精算 空っぽになった部屋のチェックに立ち会い、鍵を返却して完了です。
まとめ:もう、業者を何社も呼ぶ必要はありません
「片付けはA社、役所の手続きはB社、大家さんへの連絡は自分…」これでは、心身ともに疲弊してしまいます。
当事務所なら、「部屋の片付け」から「相続手続き」まで、窓口一つで完結します。遠方にお住まいで大阪に来られないご遺族様からの「鍵を預けての完全代行」も承っております。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. 片付け費用はどれくらいかかりますか?
A. 部屋の広さや荷物の量によりますが、1K・1Rで3万円〜、2DKで10万円〜が一般的な目安です(※廃棄物処分費の実費含む)。当事務所では、事前の現地調査で「追加料金なしの確定見積もり」を提示しますので、作業後に高額請求することはありません。ご安心ください。
Q2. いわゆる「ゴミ屋敷」状態ですが、対応できますか?
A. はい、可能です。足の踏み場もない状態でも、遺品整理士としての経験を活かして仕分けを行います。ただし、特殊清掃(孤独死による異臭や汚れの除去)が必要な場合は、専門の提携業者と連携して対応いたします。
Q3. まだ相続するか迷っています(相続放棄の可能性あり)。片付けてもいいですか?
A. 絶対にダメです! 遺品を勝手に処分したり持ち帰ったりすると、法律上「相続することを認めた(単純承認)」とみなされ、借金も含めて放棄できなくなる可能性があります。判断がつかない段階から、まずは行政書士にご相談ください。

当事務所では、相続した不動産の活用(空き家含む)についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など
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