BLOG ブログ

相続手続き

守口市・都島区の実家を売りたい。遠方に住む相続人のための「不動産売却」基礎知識|大阪市旭区の専門家

守口市・都島区の実家を売りたい。遠方に住む相続人のための「不動産売却」基礎知識

「親が亡くなり、守口市の実家が空き家になった。戻る予定もないので売りたい」「都島区のマンションを相続したが、私は東京に住んでいるので現地の様子が分からない…」

大阪市旭区に事務所を構える当事務所には、隣接する守口市都島区の不動産相続に関するご相談も数多く寄せられます。特に遠方にお住まいの方にとって、地元の不動産市況や、売却の適正価格を把握するのは難しいものです。

実家を売るためには、単に不動産屋に行くだけでは不十分です。まず「相続手続き」を終わらせなければなりません。今回は、地元行政書士が見る守口市・都島区の不動産相場観と、遠方からスムーズに売却するための手順を解説します。


1. まずは「名義変更(相続登記)」が先決!

不動産を売却する大前提として、亡くなった親の名義のままでは売ることができません。まずは、相続人(あなた)への名義変更(相続登記)が必要です。

  1. 戸籍収集・遺産分割協議書の作成(行政書士がサポート)
  2. 法務局での登記申請(信頼できる司法書士が申請)
  3. 売却活動の開始(信頼できる不動産会社が担当)

当事務所にご相談いただければ、この「1〜3」の流れをワンストップでコーディネートいたします。

2. 地元のプロが見るエリア別・不動産事情

当事務所(旭区)の両隣に位置する、都島区と守口市。それぞれのエリアで「売却のしやすさ」や「相場」の傾向は大きく異なります。

【大阪市都島区】高需要!マンションなら早期売却も

都島区は、梅田へのアクセスが良く(谷町線・JR)、特に「京橋周辺」や「都島駅周辺」は非常に人気の高いエリアです。

  • 相場の傾向: 国土交通省の地価公示(令和6年)によると、都島区の住宅地の平均価格は上昇傾向にあります。特にマンション需要が高く、築年数が古くてもリノベーション用として高値で取引されるケースが多いです。
  • 売却のポイント: 「更地」にするよりも「中古住宅(古家付き)」として売り出した方が、買い手がつきやすい場合があります。解体する前にご相談ください。

【守口市】ファミリー層に人気だが、駅距離がカギ

大阪市のベッドタウンである守口市は、大日駅周辺の再開発などで利便性が向上しています。

  • 相場の傾向: 守口市の住宅地価格も堅調ですが、大阪市内(都島区・旭区)に比べると価格は落ち着いています。ただし、「駅から徒歩10分以内」か「バス便エリア」かで査定額に大きな開きが出やすい地域です。
  • 売却のポイント: 駅から遠い古い一戸建ての場合、建物解体更地渡し(売主が解体費用を負担)を条件にしないと売れにくいケースがあります。近隣の「狭小地」や「連棟長屋」の売却実績も豊富な地元の業者を選ぶことが重要です。

参考データ出典:

3. 遠方在住でも「帰省せず」に売却する手順

「売却のために何度も大阪へ帰るのは大変…」ご安心ください。現在は、オンラインや郵送を活用することで、一度も現地に行かずに売却を完了させることが可能です。

STEP1. 鍵の送付と現地調査

当事務所に実家の鍵をお送りいただければ、提携する不動産会社の担当者と共に現地へ入り、室内の状況確認と査定を行います。

STEP2. 媒介契約(売却依頼)は郵送で

いくらで売り出すかをZoomや電話で相談し、不動産会社との契約書は郵送で取り交わします。

STEP3. 遺品整理・残置物撤去

家の中に家具等の残置物について、当事務所が立ち会いのもと、信頼できる遺品整理業者が片付けを行います。

STEP4. 売買契約と決済

買い手が見つかった後の売買契約も、司法書士による本人確認ができれば「持ち回り契約(郵送)」で対応可能なケースが増えています。代金はお客様の口座へ振り込まれます。

4. 旭区の「暁行政書士事務所」を選ぶメリット

大手不動産会社に直接連絡するのも一つの手ですが、「相続手続き」と「売却」を切り離して考えるのは非効率です。

当事務所は旭区・千林大宮にあり、守口市・都島区は自転車で回れる「地元」です。大手にはない、地域密着の不動産会社との太いパイプがあります。

  • 相続の書類作成から売却まで窓口を一本化できる
  • 地元の相場観に基づいた、適正な査定ができる
  • 空き家管理からスタートし、タイミングを見て売却へ移行できる

「とりあえず査定だけしてみたい」という段階でも構いません。まずは無料相談でお気軽にご相談ください。


FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q1. 実家を売ったお金に税金はかかりますか?

A. 売却益が出た場合、譲渡所得税がかかります。しかし、相続した空き家を売却する場合、一定要件を満たせば「3,000万円の特別控除」が受けられ、税金がゼロになる可能性があります。この特例を受けるための「被相続人居住用家屋等確認書」の作成も、当事務所でサポート可能です。

Q2. 中に荷物が大量に残っていますが、そのままでも売れますか?

A. そのままでは買い手がつきにくい(または価格が叩かれる)ため、基本的には空っぽにする必要があります。当事務所では、安価で丁寧な遺品整理業者をご紹介し、見積もりの立ち会いも代行いたします。

Q3. 権利証(登記済証)が見当たりません。売却できますか?

A. はい、可能です。権利証を紛失していても、司法書士による「本人確認情報の作成」という手続きを経るなどで、問題なく名義変更や売却ができます。まずはご相談ください。

旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、ご家族が遠方の場合の相続についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

★出張相談・オンライン相談も可能です

以下をクリックすると、関連する記事の一覧が出ます。ぜひご覧ください。

SHARE

ブログ一覧