兄弟が全国に散らばっている場合の「遺産分割協議書」作成と郵送リレーの手順|全員集まらなくてもOK!

「相続人の兄弟が、東京、大阪、福岡とバラバラに住んでいる」「遺産分割協議書にハンコをもらうためだけに、全員集まる日程を調整するのは無理…」
大阪市旭区にお住まいの皆様、相続手続きのために「家族会議」を開こうとして疲弊していませんか? 実は、法律上、相続人全員が一堂に会する必要は全くありません。
今、主流になっているのが、作成した遺産分割協議書を「郵送リレー(持ち回り)」させて完成させる方法です。これなら、交通費も移動時間もゼロ。今回は、全国に散らばる兄弟姉妹とスムーズに手続きを完了させるための、具体的な手順と注意点を解説します。
「遺産分割協議」は電話やメールでも成立する
まず、大前提としての知識です。民法では「遺産分割は、共同相続人の全員の協議によらなければならない」とされていますが、その手段までは指定されていません。
つまり、一箇所に集まって話し合う必要はないのです。電話、LINE、メール、Zoomなどで話し合い、全員が内容に合意(同意)していれば、協議は成立します。
あとは、その合意内容を記した「遺産分割協議書」に、全員が署名し、実印を押せば完成です。
参考データ(法的根拠):民法:e-Gov
- 民法第907条(遺産の分割の協議又は審判等) ※「全員の参加」は必須ですが、「同席」は必須ではありません。
交通費ゼロ!「郵送リレー(持ち回り)」の3ステップ
では、具体的にどうやってハンコを集めるのでしょうか。最も一般的な「郵送リレー方式」の手順をご紹介します。
STEP1. 代表者(または行政書士)が協議書を作成
まずは、話し合った内容(誰が不動産をもらい、誰が預金をもらうか等)を正確に記した「遺産分割協議書」を作成します。この段階で、人数分の部数(例えば相続人が3人なら3通)を用意するのが一般的です。
STEP2. 順番に郵送し、署名・捺印していく
作成した書類を、Aさん(大阪)→Bさん(東京)→Cさん(福岡)というように、リレー形式で郵送します。
- Aさんが署名・実印押印し、Bさんへ郵送。
- Bさんが署名・実印押印し、印鑑証明書を同封して、Cさんへ郵送。
- Cさんが署名・実印押印し、印鑑証明書を同封して、代表者(Aさん)へ返送。
STEP3. 全員のハンコが揃ったら完成
最後の人が押し終わって戻ってきた時点で、遺産分割協議書は法的効力を持ちます。これを持って銀行や法務局へ行けば手続き完了です。
【比較】集まる場合 vs 郵送リレーの場合
もしも、無理やり集まろうとすると、どれくらいのコストがかかるでしょうか。
【相続人3名(大阪・東京・福岡)の場合】
- 集まる場合:
- 新幹線・飛行機代:往復 約6万円〜10万円
- 日程調整:仕事の休みを合わせるため数ヶ月先になることも
- 郵送リレーの場合:
- レターパックプラス代:600円 × 3回 = 1,800円
- 日程調整:不要(各自の空き時間に記入)
圧倒的に郵送リレーの方が合理的であることが分かります。
失敗しないための「3つの注意点」
ただし、郵送リレーにはリスクもあります。以下の点に注意してください。
1. 必ず「追跡可能」な郵便を使う
普通郵便はNGです。途中で紛失したら、また一から作り直し&ハンコもらい直しになります。必ず「レターパックプラス(手渡し・追跡あり)」か「簡易書留」を使いましょう。
2. 「付箋(ふせん)」で指示を出す
「どこに署名して、どこに実印を押すのか」を明確にするため、鉛筆書きや付箋で指示を出しておきましょう。実印ではなく認印を押されたり、捨印を押し忘れたりするミスを防げます。
3. 「証明書別紙方式」という裏技も
リレー方式は時間がかかる(1〜2週間)のが欠点です。急ぐ場合は、「同じ内容の協議書(遺産分割協議証明書)」を全員に一斉送信し、それぞれが単独で署名して返送してもらう方法もあります。これなら数日で揃いますが、銀行によっては対応が分かれるため、専門家の判断が必要です。
旭区の暁行政書士事務所が「ハブ」になります
「兄弟が不仲で、直接やり取りしたくない」「誰かが途中で書類をなくしそうで怖い」
そんな時は、私たち行政書士にお任せください。当事務所が手続きの「ハブ(中継地点)」となり、各相続人様へ個別に書類を発送・回収します。
- 当事務所が、正確な遺産分割協議書を作成。
- 各相続人様へ、返信用封筒と共に郵送。
- 皆様は、ご自宅で署名・捺印してポストに入れるだけ。
- 当事務所で全員分を回収し、ファイリングして完成。
これなら、兄弟間で直接連絡を取り合うストレスもなく、書類紛失のリスクも最小限に抑えられます。 全国対応可能ですので、まずは千林大宮駅近くの当事務所へお気軽にご相談ください。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. 誰かが書き損じてしまいました。訂正印で大丈夫ですか?
A. 軽微なミスなら訂正印(実印)で修正可能ですが、遺産分割協議書は非常に重要な書類です。訂正だらけになると銀行や法務局で受理されないリスクがあります。そのため、あらかじめ欄外に「捨印(すていん)」を押してもらうことを強く推奨します。捨印があれば、軽微なミスを行政書士が修正できます。
Q2. 実印と印鑑証明書を送るのは怖いです。悪用されませんか?
A. ご親族間でも不安がある場合は、やはり行政書士が間に入ることをお勧めします。行政書士には法律で守秘義務と厳格な職責が課せられています。また、印鑑証明書は「遺産分割協議書への添付用」としてのみ使用し、手続き完了後は原本還付(返却)することも可能です。
Q3. 署名はパソコンでの入力(記名)でもいいですか?
A. 基本的には「自筆での署名」をお願いしています。パソコン入力(記名)+実印でも法的には有効な場合が多いですが、後々「勝手に名前を使われた」という争いを防ぐため、また金融機関によっては自筆を必須とする場合があるため、手書きの方が確実です。
旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

当事務所では、ご家族が遠方の場合の相続についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など
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