2024年4月から相続登記が義務化!遠方の実家を放置すると10万円の過料対象に?

「実家の名義変更?お金もかかるし、売る予定もないからそのままでいいや」「亡くなった父の名義のままだけど、固定資産税は払ってるから問題ないでしょ?」
大阪市旭区にお住まいの皆様、その考えは2024年4月1日から「法律違反」になりました。これまでは任意だった不動産の相続登記(名義変更)が、法律で義務化されたのです。
もしも、正当な理由なく手続きを放置すると、「10万円以下の過料(かりょう)」というペナルティが科される可能性があります。今回は、この新ルールの重要ポイントと、「いつまでに何をすればいいのか」を行政書士が分かりやすく解説します。
なぜ今、「相続登記義務化」なのか?
背景にあるのは、誰が持ち主か分からない「所有者不明土地」の増加です。相続登記がされないまま放置された土地は、全国で九州本島の面積を上回ると言われています。これにより、公共事業が進まない、空き家が管理されず倒壊の危険があるなどの社会問題が起きています。
国はこれを解決するため、不動産登記法を改正し、「所有者を明確にすること」を国民の義務としました。
参考データ出典:
- 法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
【最重要】過去の相続も対象!「放置」は許されません
今回の法改正で最も注意すべき点は、「法律が施行される前(2024年4月1日以前)に発生した相続も対象になる」ということです。
- 「5年前に父が亡くなったけど、名義変更していない」
- 「10年以上前から祖父の名義のままだ」
これら全てのケースで、義務化の対象となります。「昔の話だから関係ない」という逃げ道はありません。
期限はいつまで?「過料」を避けるためのルール
では、いつまでに手続きをすればよいのでしょうか。
原則の期限
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」
施行日前に相続していた場合の猶予期間
すでに相続が発生している(放置している)場合は、「2024年4月1日から3年以内(つまり2027年3月31日まで)」に登記をする必要があります。
この期間内に、正当な理由なく申請を行わなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。
参考データ出典:
- 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
「正当な理由」があれば過料は免除される?
「仕事が忙しい」「お金がない」というのは正当な理由にはなりません。法務省の通達によると、以下のようなケースは「正当な理由」として認められる可能性があります。
- 相続人が極めて多数で、戸籍収集や調査に時間がかかっている
- 遺産分割協議(話し合い)が揉めていて、誰が引き継ぐか決まらない
- 重病などで手続きを行うことが困難である
しかし、単に「忘れていた」「面倒だった」では済まされませんので注意が必要です。
手続きの流れと専門家との連携
相続登記を完了させるには、以下のステップが必要です。
- 戸籍謄本の収集(相続人調査)
- 遺産分割協議書の作成(誰が不動産をもらうか決定)
- 法務局への登記申請
暁行政書士事務所(旭区)ができること
当事務所では、「1. 戸籍収集」と「2. 遺産分割協議書の作成」を代行いたします。最も手間がかかる「書類集めと作成」を私たちが担当し、最後の「3. 登記申請」については、信頼できる「司法書士」へバトンタッチします。
お客様は、あちこちの事務所を探し回る必要はありません。当事務所にご相談いただければ、ワンストップで登記完了までサポートいたします。
まとめ:3年はあっという間です
「まだ猶予があるから大丈夫」と思っていると、あっという間に期限が来ます。特に、数次相続が発生している古い名義の土地などは、戸籍集めだけで数ヶ月かかることも珍しくありません。
過料という無駄な出費を防ぐためにも、大阪市旭区・千林大宮駅近くの暁行政書士事務所へお早めにご相談ください。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. 遺産分割の話し合いがまとまりません。それでも期限が来たら罰金ですか?
A. いいえ、救済措置があります。3年以内に話し合いがまとまらない場合は、法務局に「相続人申告登記」という申し出をすれば、義務を果たしたことになり過料を免れます。これは「私が相続人です」と名乗り出るだけの簡易的な手続きです。この手続きについてもご相談ください。
Q2. 過料の10万円は、誰が払うのですか?
A. 義務違反をした相続人個人に請求されます。連帯責任ではないため、手続きをサボっていた人だけに通知が来ます。
Q3. 土地の価値が低くて、登記費用の方が高くつきそうです。
A. 価値が低い土地(100万円以下)については、登録免許税(国に払う税金)が免税になる特例措置も拡充されています。放置して過料を払うより、特例を使って安く登記を済ませる方が賢明です。
旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

当事務所では、ご家族が遠方の場合の相続についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
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