相続した実家の「火災保険」はどうなる?空き家リスクと解約・名義変更の注意点|大阪市旭区

「実家の名義変更(相続登記)は終わったし、銀行の手続きも済んだ。これで一安心…」ちょっと待ってください。実家の「火災保険」の手続きは忘れていませんか?
「親が契約していた保険がそのまま残っているから大丈夫」そう思っていると、万が一の火災の際に保険金がおりない(または減額される)可能性があります。
特に、誰も住まなくなった「空き家」を相続した場合、保険のルールが変わる可能性があることをご存知でしょうか? 今回は、相続における火災保険の「名義変更」の重要性と、空き家特有の契約リスクについて解説します。
1. 最大の落とし穴!「空き家」は住宅用保険の対象外?
これが最も怖いリスクです。一般的な火災保険は、あくまで「人が住んでいる建物(住宅物件)」を対象としています。
親御様が亡くなり、実家が誰も住まない「空き家」になった場合、保険会社によっては「住宅物件」ではなく、店舗や事務所と同じ「一般物件」という扱いに変更しなければならないケースがあります。
もしも、変更せずに火事になったら?
「用途変更」の通知義務違反とみなされ、保険金が支払われない、あるいは契約が解除される恐れがあります。「保険料が引き落とされているから大丈夫」ではありません。実態と契約内容が一致していない保険は、紙切れ同然になってしまうのです。
※保険会社によって基準(空き家でも家財があれば住宅扱いなど)が異なりますので、必ず確認が必要です。
2. 契約者は死亡…速やかに「名義変更」を
火災保険の契約者が亡くなった親のままでも、保険の効力自体はなくなりません。しかし、いざ台風被害や火災で保険金を請求しようとした時、猛烈な手間がかかります。
- 契約者が故人の場合:保険金は「相続財産」となり、受け取るためには「相続人全員の戸籍謄本」や「遺産分割協議書」「全員の印鑑証明書」が必要になります。
災害でただでさえ混乱している時に、親族全員のハンコを集めるのは至難の業です。実家の所有権を相続した人(あなた)への「権利譲渡(名義変更)」手続きを、今のうちに済ませておく必要があります。
3. 【データで見る】空き家こそ火災保険が必要な理由
「誰も住んでいない家に保険料を払うのはもったいない」そう考えて解約しようとする方がいますが、それは危険な賭けです。
「放火」のリスクが高い
消防庁のデータによると、全火災の出火原因の中で「放火(疑い含む)」は常に上位に位置しています。 人の目がない、燃えやすいもの(庭の枯れ葉やゴミ)が放置されがちな空き家は、放火犯の格好のターゲットです。
「老朽化」による賠償リスク
空き家は痛みが早いです。台風で瓦が飛んで隣の家の車を傷つけたり、外壁が崩れて通行人に怪我をさせたりした場合、所有者であるあなたに損害賠償責任(工作物責任)が発生します。火災保険の特約(施設賠償責任特約など)でこれをカバーしていないと、数千万円の賠償を自腹で払うことになりかねません。
参考データ出典:
- 消防庁「令和7年(1月~6月)における火災の概要について(概数)」https://www.fdma.go.jp/pressrelease/statistics/items/251105_boujou.pdf
4. 解約して「解約返戻金」を受け取る場合
「もう家を解体して更地にする」「売却が決まった」この場合は、速やかに解約手続きを行いましょう。長期契約(10年一括など)をしている場合、残りの期間分の保険料が「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」として戻ってきます。
この返戻金も立派な「相続財産」です。遺産分割協議の際に「誰が受け取るか」を決めておかないと、後で兄弟間で揉める原因になります。
5. 旭区の暁行政書士事務所がサポートできること
火災保険の名義変更や解約には、銀行手続きと同様に「遺産分割協議書」などの公的書類が必要です。
当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)のサポートと併せて、以下の準備をお手伝いします。
- 保険手続きに必要な「戸籍謄本」の収集
- 保険の権利を含めた「遺産分割協議書」の作成
- 空き家の管理や売却に向けたアドバイス
「家の名義」と「保険の名義」はセットで変えるのが鉄則です。手続き漏れがないよう、千林大宮駅近くの当事務所へまとめてご相談ください。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. 空き家(一般物件)になると保険料は高くなりますか?
A. はい、高くなるケースが一般的です。人が住んでいない建物は、火災発見が遅れるリスクや防犯上のリスクが高いと判断されるためです。また、地震保険が付けられなくなる場合もあります。詳細は契約している保険会社や代理店への確認が必須です。
Q2. いつのタイミングで名義変更すればいいですか?
A. 法務局での不動産名義変更(相続登記)が終わったタイミング、あるいは遺産分割協議書で「誰が家を継ぐか」が決まったタイミングで、速やかに行ってください。登記が終わっていなくても、遺産分割協議書があれば保険の名義変更は可能な場合が多いです。
Q3. 親がどの保険会社に入っていたか分かりません。
A. 通帳の引き落とし履歴(「○○カサイ」「△△ソンポ」などの記載)や、家の中にある保険証券、更新ハガキを探してください。それでも不明な場合は、損害保険協会が実施している「自然災害等損保契約照会制度」を利用すれば、契約の有無を一括で照会できる場合があります(※家屋等の流失・焼失等の災害時や死亡時など条件あり)。
旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

当事務所では、ご家族が遠方の場合の相続についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
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