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共有名義の不動産相続はトラブルの元!「代償分割」で単独所有にする方法とメリット

共有名義の不動産相続はトラブルの元!「代償分割」で単独所有にする方法とメリット

「実家をどう分けるか決まらないから、とりあえず兄弟2人の共有名義にしておこう」「公平に半分ずつ持てば、文句はないだろう」

大阪市旭区にお住まいの皆様、その「とりあえず共有」が、将来の泥沼トラブルの引き金になることをご存知でしょうか?不動産を複数の人で共有すると、売ることも、建て替えることも、自分の意思だけではできなくなります。

相続不動産は、誰か一人の「単独所有」にするのが鉄則です。今回は、不公平感を出さずに単独所有にするためのテクニック「代償分割(だいしょうぶんかつ)」について、行政書士が分かりやすく解説します。


1. なぜ「共有名義」は危険なのか?

「共有」とは、1つの不動産を複数人で持ち合う状態です。一見、公平に見えますが、不動産においては「自由が奪われる」ことを意味します。

全員のハンコがないと何もできない

民法上、共有物の扱いは厳しく制限されています。

  • 売却・担保設定:共有者全員の合意が必要
  • 大規模修繕・建て替え:持分の過半数の同意が必要

もしも、兄弟のうち一人が「お金に困ったから売りたい」と言っても、もう一人が「思い出の実家だから売りたくない」と言えば、売ることはできません。この状態で塩漬けになり、空き家として放置されるケースがあります。

孫の代で「ネズミ算」式に所有者が増える

さらに恐ろしいのが、二次相続です。兄弟2人で共有していた状態で、それぞれが亡くなると、その子供たち(従兄弟同士)へと持分が細分化されます。顔も合わせたことがない親戚10人でハンコを集めなければならない…といった事態になれば、解決がかなり難しくなります。

参考データ出典:

2. 解決策の決定版!「代償分割」とは?

共有を避け、かつ公平に分ける方法。それが「代償分割(だいしょうぶんかつ)」です。

これは、「特定の相続人が不動産(現物)を貰う代わりに、他の相続人に対して自分のお財布から『現金(代償金)』を払って清算する」という方法です。

具体的なシミュレーション

  • 遺産: 実家(評価額3,000万円)、預貯金なし
  • 相続人: 長男(実家に同居)、次男(別居)
  • 法定相続分: 2分の1ずつ

【代償分割の流れ】

  1. 長男が実家(3,000万円)を「単独所有」する。
  2. 本来、次男は1,500万円分の権利があるため、長男は自分の預金から1,500万円を次男に支払う。
  3. 結果、長男は家を取得し、次男は現金を手にし、実質的な取り分は公平になる。

これなら、不動産の名義は長男一人だけなので、将来のリフォームや売却も長男の自由です。

3. 代償分割を成功させるための2つのポイント

非常に便利な方法ですが、成立させるには条件があります。

① 不動産を取得する人に「資金力」があるか

長男に1,500万円の貯金がなければ、この方法は使えません。もしも現金が足りない場合は、

  • 生命保険金を活用する(死亡保険金を代償金の原資にする)
  • 金融機関から代償分割資金用のローンを借りる といった対策が必要です。

② 不動産の「評価額」で揉めないか

「固定資産税評価額(安め)」で計算するか、「実勢価格(売買価格・高め)」で計算するかで、支払う代償金が大きく変わります。

  • 貰う側(長男):安く評価したい
  • お金を貰う側(次男):高く評価してほしい

ここで喧嘩にならないよう、当事務所のような第三者が入り、納得感のある評価基準(例えば路線価や不動産査定書の平均値など)を定めることが重要です。

4. 旭区の暁行政書士事務所がサポートします

代償分割を行う際は、「遺産分割協議書」の書き方に細心の注意が必要です。税務署から「相続ではなく、兄から弟への贈与(プレゼント)ですね」とみなされ、贈与税がかかってしまうリスクがあるからです。

当事務所では、以下のサポートを行います。

  • 税務リスクを回避した「遺産分割協議書」の作成
  • 不動産評価額の算出と、公平な分割案の提示
  • 信頼できる司法書士による不動産名義変更

「とりあえず共有」にする前に、まずは一度ご相談ください。その選択が、お子様やその先の世代を守ることになります。


FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q1. 手持ちの現金が足りません。実家を売ったお金で払うことはできますか?

A. はい、可能です。それを「換価分割(かんかぶんかつ)」と呼びます。不動産を売却し、諸経費を引いて残った現金を兄弟で分ける方法です。ただし、実家を手放すことになるため、「住み続けたい」場合には使えません。

Q2. 遺産分割協議書にはどう書けばいいですか?

A. 「相続人Aは、本件不動産を取得する代償として、相続人Bに対し金○○万円を支払う」といった文言を明確に入れる必要があります。この記載がないと、代償分割として認められず、贈与税の対象になる可能性があります。必ず専門家にご依頼ください。

Q3. 不動産の価格は、どの時点の価格ですか?

A. 原則として「遺産分割協議が成立した時(現在)」の時価(実勢価格)とされています。親が亡くなった時(過去)ではないため、地価が上がっている場合は代償金も高くなる傾向にあります。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、相続した不動産の活用(空き家含む)についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

★出張相談・オンライン相談も可能です

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