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相続手続き

「負動産」を相続したくない。山林や原野の相続放棄と「相続土地国庫帰属制度」の活用法

「負動産」を相続したくない。山林や原野の相続放棄と「相続土地国庫帰属制度」の活用法

「田舎の山林を相続したが、使い道がないのに固定資産税だけ払い続けている…」「崖崩れや不法投棄の管理責任が怖い。子供には絶対に継がせたくない…」

大阪市旭区にお住まいの方でも、地方のご実家や、祖父母の代から放置された山林・原野などの「負動産(ふどうさん)」にお悩みの方は少なくありません。「売れない・貸せない・住めない」土地は、持っているだけでリスクとなる「お荷物」です。

これらを処分する方法として、これまでは「相続放棄」しかありませんでした。しかし、2023年(令和5年)4月から、「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」という、いらない土地だけを国に返す新制度が始まりました。

今回は、この2つの制度の違いと、国に返すための厳しい条件について行政書士が解説します。


選択肢A:一切合切手放す「相続放棄」

まず、従来からある「相続放棄」です。これは、家庭裁判所に申し立てることで、「初めから相続人ではなかったこと」にする手続きです。

  • メリット:不要な土地だけでなく、借金などのマイナス財産も全て拒否できます。費用も数千円〜数万円程度で済みます。
  • デメリット:「預貯金」や「自宅(大阪の家)」などのプラスの財産も全て放棄しなければなりません。「いらない山だけ放棄して、現金はもらいたい」という「いいとこ取り」はできません。

選択肢B:土地だけ返す「相続土地国庫帰属制度」

そこで注目されているのが、2023年から始まった新制度です。これは、相続した土地について一定の要件を満たせば、国が引き取ってくれる(国庫に帰属させる)制度です。

  • メリット:「預貯金は相続しつつ、いらない土地だけを手放す」ことが可能です。これが相続放棄との最大の違いです。
  • デメリット:お金がかかります。審査手数料に加え、引き取りが決まった後に「負担金(10年分の管理費相当額)」を国に納める必要があります。

【費用データ】いくらかかるの?

  • 審査手数料:土地1筆あたり14,000円
  • 負担金(原則):土地1筆あたり20万円
    • ※ただし、面積の広い森林や市街地などは、面積に応じて算出され、数十万円〜百万円近くになる場合もあります。

参考データ出典:

国は「ゴミ捨て場」じゃない!厳しい引き取り条件

「お金を払えば何でも引き取ってくれる」わけではありません。国は、管理コストがかかりすぎる土地や、トラブルの種になる土地は拒否します(却下・不承認)。

【引き取りNGとなる土地の例】

  1. 建物がある土地: 古家や倉庫が建っている場合は、解体して更地にしなければなりません。
  2. 境界が不明確な土地: 隣地との境界線が分からない土地はNGです(測量が必要)。
  3. 担保権がついている土地: 抵当権などが設定されている場合は抹消が必要です。
  4. 危険な崖がある土地: 管理に莫大な費用がかかる崖地は引き取ってもらえません。
  5. 通路など他人が使用する土地: 私道などはNGです。

つまり、「普通の更地」の状態にまで、相続人が自費で整える必要があります。

旭区の暁行政書士事務所がサポートできること

「うちの山は引き取ってもらえるの?」「書類作成が難しすぎて分からない…」

この制度の申請書作成や、添付書類(図面や写真)の準備は、行政書士が作成代行等のサポートを行うことができます。

当事務所では、以下のフローで解決策をご提案します。

  1. 現状分析:その土地が「国庫帰属」の要件を満たしそうか診断します。
  2. コスト比較:「解体費+負担金」を払って国に返すのと、「相続放棄」をするのと、どちらが得策かシミュレーションします。
  3. 書類作成支援:法務局への相談予約から、申請書の作成まで伴走します。

「負動産」を次世代に残さないために。まずは一度、ご相談ください。


FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q1. 田舎の「畑(農地)」も引き取ってもらえますか?

A. 可能です。ただし、農地法上の問題がないか、耕作放棄地として荒れ果てていないか等の審査があります。森林や宅地と同様に、建物がなく境界が明確であることが前提です。

Q2. 兄弟3人の共有名義になっています。私だけ持分を国に返せますか?

A. いいえ、できません。共有地の場合は、「共有者全員」で申請する必要があります。「私はいらないけど、兄は持ちたい」という場合は申請できません。

Q3. 制度が始まる前に相続した古い土地でも対象ですか?

A. はい、対象です。制度開始(2023年4月)より前に相続した土地であっても、要件さえ満たせば申請可能です。むしろ、過去に相続して放置されている土地の解消こそが、この制度の狙いです。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、相続した不動産の活用(空き家含む)についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

★出張相談・オンライン相談も可能です

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