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おひとり様の遺言

おひとり様の寄付(遺贈)。全財産をユニセフや大阪市等の自治体に寄付する方法と注意点

おひとり様の寄付(遺贈)。全財産をユニセフや大阪市等の自治体に寄付する方法と注意点

「自分には子供もいないし、疎遠な親族に財産を残すくらいなら、困っている子供たちや社会のために役立てたい」「長年住み慣れた大阪市に、恩返しとして全財産を寄付したい」

大阪市旭区にお住まいの「おひとり様」世代の方から、このような素晴らしいご相談を受けることがあります。自分の築き上げた財産を、死後にNPO法人や自治体などに寄付することを「遺贈(いぞう)」と呼びます。

しかし、「私が死んだら全財産をユニセフに寄付する」と口で言ったり、エンディングノートに書いたりするだけでは、1円も寄付されることはありません。確実にあなたの想いを届けるためには、法的に有効な手続きが必要です。今回は、遺贈による「社会貢献」を成功させるための必須ステップを行政書士が解説します。


【データで見る】高まる「遺贈寄付」への関心

近年、おひとり様世帯の増加に伴い、遺贈寄付への関心は急速に高まっています。

日本財団が実施した「遺贈寄付に関する意識調査」によると、60歳以上の約5人に1人(20%以上)が「遺贈寄付をしてみたい・興味がある」と回答しています。「お葬式代だけ残して、あとはすべて社会貢献に使いたい」という考え方は、決して珍しいものではなく、新しい終活のスタンダードになりつつあります。

参考データ出典:

寄付先は自由に選べる!主な選択肢

遺贈の寄付先は、あなたが「応援したい」と思う団体を自由に選ぶことができます。

  1. 国際NGO・NPO法人:日本ユニセフ協会、国境なき医師団、あしなが育英会など(子供の支援、医療支援など)。
  2. 自治体(地方公共団体):大阪市や旭区など、生まれ育った街や長く暮らした街への寄付。使途(教育、福祉など)を指定できる場合もあります。
  3. 大学・研究機関:母校の奨学金や、難病の研究機関への寄付。
  4. 公益財団法人:日本財団や日本盲導犬協会など。

※団体によっては「現金のみ受付」「最低金額の規定あり」といったルールがあるため、事前の確認が必要です。

確実に寄付を届けるための「2つの必須条件」

遺贈を成功させるためには、絶対に欠かせない仕組みが2つあります。

1. 法的に有効な「遺言書」を作成すること

遺贈を行うには、「公正証書遺言」の作成が必須と言っても過言ではありません。自筆証書遺言(手書き)でも法的には可能ですが、形式の不備で無効になったり、死後に家庭裁判所での「検認手続き」が必要になったりと、寄付を受け取る団体側に多大な負担をかけてしまいます。「私の財産(預貯金・不動産など)を、〇〇法人に包括して遺贈する」といった明確な意思を、公証人に示して作成する必要があります。

2. 「遺言執行者」を指定すること

これが最も重要です。ユニセフや大阪市の職員が、あなたの家に来て通帳を探し、銀行で解約手続きをしてくれるわけではありません。「誰かが」あなたの代わりに財産をかき集め、現金化し、寄付先の口座へ振り込む作業をしなければならないのです。

この作業を行う責任者を「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」と呼びます。親族に頼むこともできますが、負担が大きいため、私たち行政書士などの専門家を遺言書の中で指定しておくのが最も確実です。

注意!「不動産」はそのまま寄付できない?

「実家の土地と建物をそのまま寄付したい」お気持ちは素晴らしいのですが、実は多くのNPO法人や自治体は「不動産の現物寄付」を受け付けていません。維持管理費や固定資産税がかかり、売却の手間もかかるためです。大阪市等の自治体も、行政目的に使えない土地の寄付は原則として断ります。

【解決策:清算型遺贈(換価型遺贈)】不動産がある場合は、遺言書に「遺言執行者が不動産を売却(換価)し、諸経費を差し引いた残りの現金を寄付する」という一文を入れておく必要があります。これを「清算型遺贈」と呼びます。当事務所では、信頼できる不動産会社と連携し、死後の売却から寄付金の振り込みまでを一括で実行できる体制を整えています。(所長は、宅地建物取引士でもあります。)

旭区の暁行政書士事務所が、あなたの想いを形にします

「どこに寄付すればいいか迷っている」「自分の財産がどれくらい残るか分からない」

まだ具体的な寄付先が決まっていなくても大丈夫です。当事務所では、遺言書の作成はもちろん、寄付先団体への事前照会(受け入れ条件の確認)や、死後の「遺言執行者」としてのお手続きまで、一貫してサポートいたします。

おひとり様の人生の締めくくりを、最高の社会貢献にするために。まずは千林大宮駅近くの暁行政書士事務所へ、お気軽にご相談ください。


FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q1. 疎遠な甥や姪が「自分たちにも権利がある」と文句を言ってきませんか?

A. ご安心ください。兄弟姉妹や甥姪には、最低限の遺産を受け取る権利である「遺留分(いりゅうぶん)」がありません。したがって、あなたが「全財産を寄付する」という遺言書を残せば、甥や姪がそれを覆すことはできず、全額が希望の団体へ寄付されます。

Q2. 寄付したお金に税金はかかりますか?

A. 寄付先が国や地方公共団体、あるいは国税庁長官の承認を受けた「公益財団法人」や「認定NPO法人」などの場合、その寄付された財産には相続税がかかりません(非課税)。社会のために全額を役立てることができます。

Q3. 寄付先を複数に分けることはできますか?

A. はい、可能です。「A団体に50%、B市に30%、お世話になった友人に20%」といったように、自由に割合(包括遺贈)や金額(特定遺贈)を指定して分けることができます。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、相続や遺言書についてもサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

★出張相談・オンライン相談も可能です

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エンディングノートに興味がある方は、「終活エンディングノート書き方解説5つのポイント」もご覧ください。

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